非訟事件手続法32条の閲覧謄写手続では、利害関係人は相当な場合に裁判資料を謄写できる。謄写したら当然拡散もできる。利害関係人によって拡散できるんですから、家庭連合さんが匿名化して情報利用することが違法になるとは思われない。 https://t.co/XRY6iaV4vH
— 中山達樹『笑って死ねる人生論』発売! (@77Tatsu) February 24, 2025
(宗教法人法81条7項が引用する)非訟事件手続法30条では、「非訟事件の”手続”は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」としか書いていません。32条で閲覧謄写請求手続がたくさん定められていることからしても、資料が一切非公開だとは解釈できない。 https://t.co/waY9HYxS00
— 中山達樹『笑って死ねる人生論』発売! (@77Tatsu) February 24, 2025
霊感弁連側の悪どさに慣れてしまっていますが、「親の訃報を利用して拉致監禁」って事実がたしかにありました。メディアさんはしっかり取材してほしい。 https://t.co/JiY3GBK8iM
— 中山達樹『笑って死ねる人生論』発売! (@77Tatsu) February 24, 2025