家庭連合の解散問題/中山達樹弁護士ブログ川塵録2025年03月19日より【east-6500】

家庭連合の解散問題/中山達樹弁護士ブログ川塵録 2025年03月19日

📅 2025年3月19日
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概要(100字程度)

中山達樹弁護士は、家庭連合の解散命令請求に関する問題点を整理32件の裁判の多くが数十年前の事案であり、被害者の顔が見えない現状を指摘。被害者救済と解散命令の目的が異なることを法的に論じた


詳細な要約

1. 解散請求の論拠と問題点

  • 解散請求の根拠
    • 霊感商法被害者救済を目的とするもの
    • 「被害があるから解散」という主張のプロパガンダ戦略
  • 主な疑問点
    1. 現在、本当に被害があるのか?
      • 「進行をやめたから金を返せ」という訴えが安倍暗殺事件後に急増
      • 事件を契機にマインドコントロールが解けたという主張の矛盾
    2. 被害者の顔が見えない
      • かつてメディアに登場した小川さゆり氏も現在は姿を消している
      • 顔を出して被害を訴える人物がいない
    3. 解散請求の根拠となる32件の裁判
      • 平均すると32年前の事案が中心。
      • 32年前には**「パワハラ」という概念すらなかった時代の事例**を基にしている。
    4. ネオ霊感弁による集団交渉
      • 調停が増加しているが、訴訟で負けるから調停になっている可能性が高い
      • 献金額が7分の1に減少しており、実際の被害規模は縮小している。

2. 被害者救済と解散命令の目的の違い

  • 解散命令の本来の目的は「治安維持」
    • 「被害者救済」のために解散するという論理は本来の法的枠組みと異なる。
    • 文科省が2017年の東京地裁判決で「解散と被害者救済は別」と判断されている
  • 家庭連合解散を目的とした文科省の責任追及裁判でも、2017年の東京地裁は解散の正当性を否定

結論

  • 解散請求の論拠は過去の事例に依存し、現在の実態を反映していない可能性がある
  • 被害者救済を理由に宗教法人を解散するのは法的に問題がある
  • 家庭連合の解散命令は、目的と手段の乖離があることを改めて検証すべき
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