📺 家庭連合(旧統一教会)解散命令請求
目次
遂に地裁で決着か?3月25日にも解散命の判断へ
🕐 動画内容まとめ(文字起こし+要約)
(00:00〜) 裁判所が3月25日に判断へ
- 文科省が請求した解散命令について、東京地裁が家庭連合・文科省双方に3月25日出廷要請
- 地裁が解散命令を初めて判断する可能性
(00:50〜) 解散命令の影響とは?
- 宗教法人が解散されると…
- 財産を処分
- 税制上の優遇措置がなくなる
- 実質的に礼拝等の宗教行為の継続が困難
- 教団の財産は信者のものであり、それを処分することは信教の自由の侵害
(01:50〜) 解散命令の手続きと問題点
- 解散命令は法人格を強制的に剥奪する処置
- 宗教法人法では、信教の自由を守るために厳格な手続きが必要
- 問題点:
- 宗教法人側の意見をしっかりと聞いているのか
- 世論に流されず法に基づいた判断がされるか
(02:50〜) 法令違反の要件とは?
文科省の主張:
- 法令違反+著しく公共の福祉を害した
- 宗教団体の目的から著しく逸脱した行為(=金集め集団)
反論:
- 「継続性は関係ない」という主張なら、過去の行為だけでも対象になる
- 継続性がなければ、現在の社会への不利益がない=要件に当たらない
- 宗教活動としての献金は、どの宗教にもある行為であり金集めと断定できない
(04:20〜) 過去の解散命令との比較
- 解散命令が出た宗教法人は過去に2件のみ:
- オウム真理教(地下鉄サリン事件)
- 明覚寺(詐欺で有罪判決)
- 家庭連合は殺人や詐欺行為はなし
- 指摘されているのは「金銭」や「勧誘」の問題のみ
- 解散命令が出れば、他の宗教法人活動にも大きな影響
(05:10〜) 民事裁判とその問題点
- 文科省は「工学献金などの民事裁判で賠償命令32件・被害額22億円」と主張
- しかしそのうちの半数以上が拉致監禁された元信者
- 裁判・示談ですでに解決済みのものを含めて被害額にカウント
- 刑事事件での立件もなく、民事判決だけで解散請求は疑問
(06:34〜) 解散命令後の流れ
- 地裁で命令 → 不服申し立て可能 → 高裁 → 最高裁
- 例:
- オウム真理教:7か月
- 明覚寺:3年かかった
- よって、地裁判断がゴールではなく始まり
🧠 結論・訴え
「家庭連合に解散命令が下れば、宗教法人制度に重大な前例を作ることになる」
「裁判官には公正な判断を強く望む」