家庭連合の解散決定に対する包括的なコメント(人権を無視した3点)

【執筆原稿から抜粋】
家庭連合の解散について、私がBitter Winterあたりに発表しようとしている論考の日本語ドラフト版を取り急ぎシェア差し上げます。
東京地裁が統一教会に解散命令
暗殺犯の夢を実現した
弁護士 中山達樹
2025年3月25日の、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の解散命令請求裁判で、東京地裁が、「解散する」という決定を下しました。
安倍元首相暗殺において、暗殺犯は恨みを抱いていた「家庭連合と親しい」ことを理由に元首相を暗殺しました。
家庭連合を解散させるこの決定は、暗殺犯の夢を叶えることになります。
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まず、解散事由の「法令に違反」に民法不法行為が含まれるかについては、この東京地裁決定は、予想通り今月3月3日付け最高裁決定を踏襲し、肯定的な判断を下しました。
この東京地裁決定は、家庭連合が「著しく公共の福祉に反することが明らかな行為をした」か否かにつき判断しました。
家庭連合が主張してきた以下の3点につき東京地裁は何も言及しなかったことは残念です。
- 原告文科省に協力した多くの背教者が拉致監禁・強制改宗の被害者であること
- 原告文科省が陳述書を「捏造」した疑惑
- 「法令に違反」や「公共の福祉」という広汎な文言を解散原因とすることは国際法に違反すること
その他、116頁の判決文には、信教の自由を脅かす以下の3点がありました。
1 示談や和解も「不法行為」
東京地裁は、家庭連合による献金受領が公共の福祉に反するかを判断するにあたり、「不法行為」の概念を著しく広げました。
家庭連合が敗訴した32件の民事裁判(事案は平均して32年前)のみならず、裁判前の示談や、判決前の和解も、「不法行為の有無・内容・規模」の検討において考慮しました。
示談や和解した場合、「解決金」としてお金が払われるのであり、そこで「◯◯が不法行為をした」とは認定されません。
それにもかかわらず、家庭連合が行ってきた示談や和解での献金返還が「不法行為」として括られ、「膨大な規模の被害」を生じさせて今も「なお看過できない程度の被害」が残存している理由とされました。
これは他の宗教に対する恐ろしい警告になります。
「裁判を提訴されたら、絶対に和解も示談もするな! 必ず勝訴判決を取れ! さもないと、いずれ裁判所から和解や示談も“不法行為“と認定されるぞ!」
という教訓が導かれることになります。
2 コンプライアンス宣言の効果を「想定」
家庭連合が解散になるかの最大の争点は、2009年に家庭連合が行った「コンプライアンス宣言」の効果です。
同宣言後、家庭連合は状況を著しく改善してきました。

実際、2009年コンプライアンス宣言後に開始された献金については、わずか4件しか提訴されていません。
高額献金が喧しく論じられましたが、最近12年は裁判所で献金の違法性は1つも認定されていません。
解散命令請求の原因とされた32件の裁判のうち、コンプラ宣言後の事案は1件のみで、その裁判で認められた賠償命令の額はわずか476万500円にすぎないのです。
この家庭連合の改善により解散に値しないことは、家庭連合の解散を目論む反カルトグループ(霊感弁連)の過去の活動と併せて考えると分かりやすいです。
霊感弁連の活動により、1994年や1998年には国会で家庭連合の解散の当否が論じられましたが、国は解散命令請求の必要はないと判断しました。
コンプラ宣言後の2012年、霊感弁連は、家庭連合に対し解散命令請求を提訴しない文科省に対して損害賠償請求を求めましたが、東京地裁は「解散命令請求の必要なし」として霊感弁連は敗訴しました。

その後のコンプラ宣言後、家庭連合は組織を改善し、実際、2016年3月からもう9年間、コンプラ宣言後に開始された献金については1つも裁判を提訴されていません。
つまり、安倍暗殺事件の前は、家庭連合が解散するおそれは微塵もなかったのです。
しかしながら、東京地裁はコンプライアンス宣言後に改善したという家庭連合の主張を認めず、暗殺犯の願いを叶えました。
裁判所は、献金等の問題が「相当に根深い」ことを前提に、「根本的な(本質的で実効性のある)対策」を取らねばならないのに、家庭連合がその「根本的な対策」を取ってないと認定しました。
この認定の当否はともかく、その次がとても残念です。
東京地裁は、
- 根本的対策を取っていないから問題のある状況(家庭連合の悪い点)が残存していると考えるのが「合理的」であり、
- しかもその問題のある状況は今も「なお看過できない程度」に残存している
と判断しました。
まず、上記1の「根本的対策がないから問題のある状況が残存しているのが合理的」という推測が強引です。
悪い状況の残存を証拠によって認定しているわけではありません。
次に、百歩譲ってそのような「合理的」な推測が許されるとして、その問題の状況が今どれだけ残存しているかの程度(上記2)につき、裁判所は大きく論理を飛躍させます。
裁判所は、顕在化した請求のみならず、潜在的な被害の「申告」が「相当程度存在することが想定される」ため、今もなお看過できない程度に問題が残存していると判断しました。
実際に行われた請求のみならず、まだ顕在化していない、潜在的な隠れた被害が「相当程度」あることが「想定」されるという想像に基づき、家庭連合の問題状況が「現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当」とされたのです。
「隠れた被害が多くあるだろうから家庭連合の問題は残存しているだろう」という憶測に憶測を重ねたようなこの判示は、「解散させたいための裁判所の作文」に思えます。
論理的でなく、解散という結論を導くための強引なレトリックです。
裁判所は、丁寧に、事実を認定するところです。
特に宗教法人の解散命令においては、東京地裁も言及する「憲法の保障する信教の自由の重要性に鑑み」て慎重に認定すべきです。
しかし、東京地裁は、慎重な「事実認定」をせず、強引な「想定認定」をしました。
3 信者の人権を軽視
東京地裁は、家庭連合の解散が「やむを得ない」理由として、被害のおそれが看過できない程度に今も残存し、根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難であることの他に、信者の信教の自由を蔑ろにする理由を述べました。
「法人格喪失により事実上生じる影響は、法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」としたのです。
この「反射的利益」は分かりにくいですが、要するに、
「宗教法人があることで信者が利益を享受していることは、法人格があることの反射的利益にすぎない。だから解散によって信者の人権が侵害されてもやむを得ない」
ということです。
家庭連合の解散で最も不利益を被る信者の人権につき、官僚的でよく分からない「反射的利益」という言葉で逃げて片付けたのです。
“人権の砦”たる裁判所はもっと言葉を尽くすべきでした。
このような「木で鼻を括ったような官僚的な答弁」により、暗殺犯山上の願いが叶えられつつあります。
家庭連合は控訴を行い、控訴審判決は今年中には出ることが予想されます。
以上
家庭連合 「コンプラ宣言後の民事裁判は4件のみ」の意味
昨日の家庭連合による解散命令の会見で、「2009年コンプラ宣言後の4件の裁判(最初の出金行為を基準)」について、改めてご説明差し上げます。
「2009年以降4件」という数字は、「2009年コンプラ宣言後に提訴された民事裁判のうち、最初の出金=不法行為も2009年以後だった民事裁判」の数です。
なぜこういう整理をしたかというと、
- 家庭連合に対する裁判(すべて霊感弁連が提訴)は、勧誘の当初からの未証しの違法性を主張しています。
- 最初の未証し勧誘からずっと(人によっては何十年も)「自由な意思が阻害されていた」という主張です。
- 「コンプラ宣言の実効性」を考える場合、2009年コンプラ宣言「前」に勧誘されて最初の出金をしたけど、提訴が2009年より「後」であれば、それはコンプラ宣言とは関係ありません。
- コンプラ宣言の効果は、コンプラ宣言前に遡及させて考えることができないからです。
- 実際、解散命令の根拠とされた民事裁判32件を分析すると、「勧誘から提訴まで」は、平均すると30.25年もかかっていますし、、
- そのため、最初の献金(出金)を基準に整理して、「コンプラ宣言後の事案(コンプラ宣言が影響した民事裁判)」を、上記のとおり「2009年コンプラ宣言後に提訴された民事裁判のうち、最初の出金=不法行為も2009年以後だった民事裁判」と考えました。
参考 「霊感弁連が主張する不法行為」に関する私の解説ブログ
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ちなみに、今回の地裁判決は、コンプライアンス宣言後に返金請求されたのが179名もいる! と何度も強調しています(判決書57,79、81,82,95,96頁)。
しかし、判決も57頁で、「この179人のうち、献金の支払の最初がコンプライアンス宣言後と主張するのは50名のみ」って認めています。
ですから、家庭連合は、控訴で、
- コンプラ宣言の効果を考えるなら、179名ではなくせめて50名。
- 判決まで行った事案で考えればわずか4名でしょう
という反論をすることになるでしょう。
家庭連合解散命令地裁判決の批判 -和解も示談も不法行為認定(他宗教への影響大)
3/25の、家庭連合の解散命令地裁判決。判決116頁を分析しています。
家庭連合が敗訴した32件の民事裁判(事案は平均して32年前)のみならず、裁判になっていない示談や、判決になってない和解も、
不法行為の有無・内容・規模
の検討において考慮されています。
え、、
示談や和解した場合は、「解決金」としてお金が払われるのであって、決して、そこで「◯◯が不法行為をした」とは書かれません、、、 不法行為をしたことは認定されません、、、
それなのに、、、
判決の、
- 75-77頁(コンプラ宣言前)
- 94-97頁(コンプラ宣言後)
で、いずれも、示談や和解が「不法行為」として括られ、
- 「膨大な規模の被害」(コンプラ宣言前、77頁)
- 「なお看過できない程度の被害」(コンプラ宣言後、97頁)
があるという事実認定の根拠とされてしまっています。
これが、昨晩の会見で、家庭連合の福本修也弁護士が仰っていた「空中戦」です。
これを(今後の他宗教に)敷衍すると、
絶対に和解も示談もするな!絶対に勝訴判決を取れ!
さもないと、いずれ裁判所から和解や示談も「不法行為」だと認定されるぞ!
という教訓が導かれることになります、、、
家庭連合解散命令(東京地裁)に対する批判 -コンプラ宣言後の「事実認定」ならぬ「想定認定」
家庭連合解散命令(東京地裁)に対する批判の続き。
昨日書いた(こちら)とおり、2009年コンプライアンス宣言後の改善が、評価されていない。
裁判所のロジックは:
- (献金等の)問題が「相当に根深い」
- だから「根本的な(本質的で実効性のある)対策」を取らねばダメ
- でも「根本的な対策」を取ってない
- だから問題が残存していると考えるのが「合理的」
- しかも問題は今も「なお看過できない程度」に残存
です(判決文93-94頁)。
この判決93-94頁が一番のツッコミどころだと思います。
まず、上記4の「問題が残存しているのが合理的」が怪しい。
推測なのか、、事実をかちっと認定したわけではないのか、、、
次に、百歩譲って、そういう「合理的」な推測が許されるとして、問題(判決の表現では「問題状況」。要するに家庭連合の悪いところ)の残存の程度。上記最後の5です。
裁判所のロジックは、残存の程度も、顕在化した&潜在的な被害申告があるので、今もなお看過できない程度に残存していると解するのが「相当」(94頁)
というもの。
この「潜在的な被害申告」部分を正確に引用すると、
被害申告が顕在化しない類型に該当するものが相当程度存在することが想定される
です。
顕在化した被害申告(家庭連合に対する請求)のみならず、顕在化していない、潜在的な被害が「相当程度」あることが「想定」されるという想像です。
こういう、「見えない被害」「隠れた被害」が日本中にあるだろうから、
現在においても、なお看過できない程度に(中山註:家庭連合の問題状況が)残存していると解するのが相当
というロジックです。
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この判決文93-94頁が、私には、最も「解散させたいための裁判所の作文」的に感じました。
つまり、あまり論理性がなく、結論先取り的に、感じました。
裁判所は、丁寧に、事実を認定するところです。特に宗教法人の解散命令においては、「憲法の保障する信教の自由の重要性に鑑み」て(この判決の102頁でもこの憲法の権利に言及しています)。
2009年コンプラ宣言後も、なお看過できない程度に家庭連合に問題が残存しているのか。
それを丁寧に「事実」認定すべきでした。
しかし。
鈴木謙也裁判長は、「事実認定」をせず、「想定認定」をしました。
潜在的な被害が相当程度あることが想定されるから、なお看過できない程度に家庭連合に問題が残存していると解するのが相当。
これが、コンプラ宣言後の家庭連合に対する、鈴木謙也裁判長の答案用紙です。
家庭連合の解散地裁決定 ー批判3つ
家庭連合の解散地裁判断。
■ 地裁の解散命令判断について取り急ぎ:
1️⃣ 拉致監禁には一切触れず
2️⃣ 陳述書捏造問題にも一切触れず
3️⃣ 国際法違反には一切触れず
特にこの3点は残念。
■ 解散が必要で「やむを得ない」理由も残念。
1️⃣ 甚大な被害があり、類似被害のおそれが看過できない程度に今も残存
2️⃣ 根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難
3️⃣ 法人格喪失により事実上生じる影響(=信者の人権)は、「法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの
…この3️⃣の「法人格の反射的利益」が曲者。
宗教法人があることの反射的利益にすぎないから、信者の人権が侵害されてもやむを得ないでしょ、って読める、、、
■ 次に問題なのが、コンプラ宣言後の改善程度。
1️⃣ 問題が相当根深いから、根本的対策を講じなければ、問題状況は残存していくと考えるのが「合理的」(判決書89頁)。
2️⃣ 残存の程度も、顕在化した&潜在的な被害申告があるので、今もなお看過できない程度に残存していると解するのが「相当」(94頁)
…特にこの2️⃣の、「潜在的な=見えない=まだ申告されていない被害申告があるので、看過できない程度に悪い状況が残存」していると解するのが「相当」っての、すっごいロジックだなと。
結論先取りの、エラい乱暴な論法だなと思いました。
家庭連合の解散 ー地裁判決の「反射的利益」
解散が「やむを得ない」理由3つ(地裁判決):
- 甚大な被害があり、類似被害のおそれが看過できない程度に今も残存
- 根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難
- 法人格喪失により事実上生じる影響(=信者の人権)は、「法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」
この3の「解散により信者の人権は事実上影響を受けるものの、それは法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」というのが曲者、、、
要するに、
信者が宗教法人の傘の下にいていろいろな利益を享受していることは、法人があることの反射的利益にすぎないから、信者の人権が侵害されてもやむを得ないでしょ、
って読めます、、、
今のところ、私の中ではこのイミフな「反射的利益」が今回の地裁判決のポイントです。
つまり、最も大事といえる信者の人権について、裁判らしい、裁判官らしい、官僚的な、よく分からない、
反射的利益
という言葉で逃げている。そう読めます。
もっと言葉を尽くしてほしかった。ここが最も信者には大事なんですから。
まさかの解散命令
家庭連合に対し、まさかの解散命令が下りました。
- 最近11年、民事被害ゼロ
- 最近12年、献金被害ゼロ
- 創設60年、刑事犯罪ゼロ
- 創設60年、詐欺強迫取消ゼロ
- 2009年コンプラ宣言後、民事被害400万円だけ
これでも解散命令が下る、、、 にわかに信じがたいですが、これが現実です。
信者の方には、かける言葉もありませんが、私の力不足をお詫びします。
2年半、多くの家庭連合の信者さんに接してきた私としては、「こんなに素晴らしい信者ばっかりなのに、解散になるんだ」ってことに驚きを隠せません。
高裁での逆転に向けて、全力を出し切りましょう。今こそ、火事場の馬鹿力を出すときです。
※ 火事場の「クソ力」で覚えてました。
品がないので馬鹿力に改めました。
「クソ力」は漫画キン肉マンで広がった表現のようです。