【旧統一教会】解散命令、政治思惑での法解釈変更の許否【若狭勝 ニュース善悪のジャッジ】


  1. (02:14)
     東京地裁の旧統一教会への解散命令について、若狭弁護士は「法治主義に反する可能性がある」として強く疑問を表明。
  2. (03:18)
     宗教法人法第81条には「法令違反かつ著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」が解散要件とされており、
     「著しく」「明らかに」という強調表現の厳格な解釈が必要と主張。
  3. (04:27)
     2022年10月の閣議決定と岸田首相の国会答弁(10/18)では「刑罰法令違反のみ」が解散要件との認識が示されていた。
  4. (05:33)
     しかし翌日の10/19には突然解釈が変更され、「民法の不法行為」も対象に含めると岸田首相が答弁。
     若狭氏はこれを「朝令暮改」と非難。
  5. (06:40)
     解釈変更は内閣法制局・法務省などの議論を経た閣議決定を無視しており、法の安定性や国民の予見可能性を損なうと懸念。
  6. (07:46)
     若狭氏は、解釈変更の背景に「国民世論や野党の圧力」があったと分析。岸田首相が強気姿勢に転じたと見る。
  7. (10:01)
     会社法では「解散要件=刑罰法令違反」に限る一方、憲法で保護された宗教法人に民法違反を適用するのはバランスを欠くと指摘。
  8. (11:09)
     参議院議員・小西洋之氏がYouTubeで「解釈変更を岸田首相に進言した」と証言。
     直前の9:04に2人が面会していた記録もあり、政治的裏交渉の疑いがあると若狭氏は指摘。
  9. (14:33)
     裁判所の決定にも批判。「“著しく”“明らかに”という基準が吟味されておらず、粗雑な内容」と断言。
  10. (16:45)
     最高裁が2025年3月、民法の不法行為も解散要件に含むと判断したことで、地裁の決定は事実上「最高裁のお墨付き」とされているが、
     若狭氏はそれでも「法解釈の一貫性・正当性を損ねる」と厳しく批判。

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