裁判所は家庭連合を「宗教団体の目的を著しく逸脱した」とは認定しなかった【小笠原家庭教会】


  • (00:01) 動画の冒頭で、文部科学省による家庭連合への解散命令申し立ての2つの要件が紹介される:
    ① 法令違反による「著しく公共の福祉を害する行為」
    ② 「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」
  • (01:06) 文部科学省は、家庭連合が宗教団体ではなく「財産獲得の受け皿」にすぎないと主張し、法人格の趣旨に反するとした。
  • (01:30) 文科省は宗教法人には「公益に適合した宗教活動」が求められるとしており、公益に与しない私的な活動では法人格を付与すべきでないと述べた。
  • (02:00) 話者はこのような考え方に驚きを示し、献金は宗教的活動であり、日本のほとんどの宗教団体は信者の献金で運営されていると反論。
  • (02:12) 「宗教活動=公益性が必要」とする文科省の見解は、信教の自由への過度な制約だと批判。
  • (02:40) 家庭連合側も2号要件について反論しており、裁判所の決定文には双方の主張は記載されているが、裁判所自身の評価は書かれていない。
  • (02:55) 裁判所は「宗教団体の目的を著しく逸脱した」とは認定せず、2号要件には結論として全く触れていない。
  • (03:10) この点はマスコミが報道しておらず、裁判所のこの判断(=不認定)は強調すべきと話者は述べている。

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