【全編】『拝啓 岸田文雄首相 家庭連合に、解散請求の要件なし』 著者インタビュー:中山達樹(国際弁護士)

目次

1. 弁護の経緯と家庭連合への印象

  • 2023年8月、日本の大手事務所からの依頼で家庭連合世界本部の代理人として受任。
  • 自身は信者ではなく中立の立場で関わりを開始。
  • 実際に接して「ずるさ」や「悪意のある人がいない」ことに驚く。
  • 特に2009年のコンプライアンス宣言以降は、非常にクリーンな組織だと評価。

2. マスコミ報道への疑念と歴史的背景

  • 家庭連合が「悪評」される背景に、日本の戦後政治構造(右派・左派の対立)を指摘。
  • 特に左翼系(共産党・旧社会党)からの政治的攻撃が続いている。
  • 中立的な活動や思想は報道されず、一方的に「悪」の印象が形成されている。

3. 解散命令に対する法律的評価

3.1 法律解釈の問題点

  • 宗教法人法第81条1項の「法令違反」の解釈において、政府が「民法違反も含む」と解釈したことに強く疑問。
  • 比較的新しい会社法でも「刑罰法令違反」が解散の要件とされているのに、より厳格であるべき宗教法人解散に「民法」まで含むのは不合理。
  • 適正手続き(警告、反復違反)なしに質問権のみで進む現在の行政対応は、信教の自由を侵害している。

3.2 政治介入の問題

  • 解散請求は本来、文科省の所管であるべきなのに、岸田首相が主導している現状を「政治マター化」と批判。
  • 「法の支配」よりも世論に流される政治主導に、法曹人として違和感を抱く。

4. 解散要件(法的・実質的)の評価

4.1 宗教法人法81条の要件

  • 「著しく公共の福祉に反することは明らか」──これは極めて厳しい要件であり、現状の家庭連合は該当しない。
  • オウム真理教のような「必要でやむを得ない」状況とは大きく異なる。

4.2 実質的な3要件の否定

  • 組織性:教団トップが違法行為を命じた形跡はない。
  • 継続性:2009年の改革以降、重大な民事・刑事事件は発生しておらず、改善が進んでいる。
  • 悪質性:民事で敗訴したケースもあるが勝訴もあり、他の宗教団体に比して特段の悪質性は認められない。

5. 過去の行政・司法判断との整合性

  • 過去30年、村山政権時代などを含め文科省は「解散要件を満たさない」と判断。
  • 2017年、霊感商法被害弁連が文科省に対して「解散命令を出さないのは違法」と訴えた裁判で、東京地裁は文科省の判断は適法と判決。
  • 以降、家庭連合はよりクリーンな体制を構築しており、「今になって解散請求」は不合理。

6. 宗教と政治の関係

6.1 「ズブズブ」批判への反論

  • 宗教団体が政治家と連携すること自体は違法でも不当でもない(例:創価学会と公明党)。
  • 政治参加やロビー活動は民主主義社会で認められるべき国民の権利。

6.2 差別的言説への警告

  • 「カルト」「反日」「ズブズブ」というレッテルは差別的でヘイトスピーチに近い。
  • 国際人権規約B規約第20条2項で禁止されており、日本も批准している。

7. 報道被害と二世信者の苦悩

  • 偏った報道が家庭連合のイメージを一方的に損ね、実際に二世信者の自殺事例まで発生。
  • 報道は加害の実態ばかり取り上げ、現場の信者や二世の声はほとんど報じられない。

8. 宗教的内容への批判への疑問

  • 経典の一部に問題があるからといって宗教全体を否定するのはおかしい(例:聖書にも偏った表現がある)。
  • 特に家庭連合の教えは学問的・論理的で、強く信じる信者がいるのは自然なこと。

9. 最終的な評価

  • 家庭連合は現状、法的にも実質的にも解散の要件を満たしていない。
  • むしろ高度なコンプライアンス体制と健全な信仰共同体を築いており、誇れる面も多い。
  • 対立ではなく世代間の対話を進めることで、さらに良い宗教法人になると確信している。
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