信仰の自由の本質
1.1 信仰は「人格の根幹」に関わるもので、たとえ経済的問題や不適切行為があっても別次元の価値を持つ
1.2 国際社会では「命より大切」とされ、憲法20条が保障する不可侵の人権である
拉致・監禁の非正当性
2.1 本人の意思に反して信仰を奪う行為は、単なる教義転換ではなく「人格の破壊」
2.2 いかなる理由(霊感商法批判や社会的批判)でも「物理的拘束」は正当化できない
法の在り方と個別是正の必要
3.1 霊感商法等の問題は「法制度」で個別具体的に是正すべき
3.2 行政・裁判所による宗教法人解散命令には、信仰の自由を掘り崩す危険な価値観が潜む
社会的排除の危険性
4.1 信者個人を「危険分子」「被害者」と断じて排除するのは人権逸脱
4.2 一度「ある宗教には自由を与えない」空気を認めると、次は別の信仰や少数意見が標的に
人権と社会倫理の守護
5.1 信仰の自由を守ることは、日本社会の「自由と法の原則」を支える基盤
5.2 社会が尊重し続けない限り、いつでも奪われかねない「掛けがえのない自由」である