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■ 概要
富山県管理の不願運河関水公園野外劇場で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が初めて屋外で礼拝イベントを開催。被害者支援弁護士団体は使用許可の取り消しを県に申し入れたが、県は「宗教差別に当たり得る」として許可を維持した。
■ 主な論点
- 公共施設利用の公平性
- 教団信者も「日本に暮らす一市民」である
- 地方自治法上、正当な理由なしに公共施設利用を拒むことはできない
- 信教の自由の保障
- 日本国憲法が保障する「思想・信条の自由」は特定の宗教団体に限られない
- たとえ教団に係る裁判が継続中でも、過去の問題のみを根拠に排除するのは憲法趣旨に反する
- 被害弁護士団体の懸念と県の判断
- 弁護士側は「違法行為の可能性」を理由に取消しを要請
- 県は「具体的な違法行為が未確認の段階で利用を制限するのは危険」として、許可を維持
- 民主社会における多様性の尊重
- 信仰のあり方は人それぞれ
- 公共の場から一方的に排除することは「宗教差別」にほかならず、成熟した社会とは言えない
■ 結論
- 公共施設の利用権は平等 に保障されるべきであり、宗教団体であるという理由だけで利用を制限するのは許されない。
- 多様な信仰を尊重し合うことこそ、民主社会の成熟を示すものとして提起されています。