目次
要約(ポイントごと)
- 誹謗中傷の現状と問題意識
- SNS(例:XやYouTubeコメント等)で「カルトの子」やその親を侮蔑・決めつける表現(例:「頭がおかしい」「カルト宗教の信者は○○」など)が氾濫しており、正当な批判の域を超えた違法な誹謗中傷が目立つ。匿名性ゆえに過激になりやすい。
- 「名誉毀損」と「侮辱罪」の違い
- 事実を摘示して社会的評価を下げると名誉毀損(刑法230条)、事実の摘示がなくても軽蔑的価値判断を述べると侮辱罪(刑法231条)になる。どちらも成立すれば民事・刑事の責任が発生し得る。批判と違法な誹謗中傷の線引きとして重要。 (すすむ・はかどる、契約学習「契約ウォッチ」) (刑事事件に強い弁護士へ今すぐ相談 – ベリーベスト法律事務所)
- 対応のステップ(段階的対処)
- 最初は「注意喚起」や警告を出す(過度な表現はやめてくれと促す)。それでも繰り返す悪質な場合は次の段階へ。
- 発信者情報開示請求:違法性が明確な書き込み(名誉毀損・侮辱・事実と異なる中傷など)について、プロバイダ責任制限法(現:情報流通プラットフォーム対処法)に基づき、プラットフォーム運営者等に対して投稿者の氏名・住所等の開示を求める。条件を満たせば開示が認められる。 (スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社, isplaw.jp) (最高裁判所)
- 開示後、警察への被害届提出や弁護士を立てた民事(損害賠償)・刑事対応が可能になる。証拠(スクリーンショット等)の保存が初動として重要。 (roudou-sos.jp)
- 具体的な誹謗中傷の類型と法的評価
- 「犯罪者集団だ」「刑事犯罪をやっている」と事実と異なる決めつけは、虚偽の事実による名誉毀損に該当し得る。社会的評価を下げる表現であれば損害賠償や削除請求の根拠になる。 (yell-lpi.co.jp)
- 一方で「バカ」「頭がおかしい」など事実の摘示を伴わない軽蔑的表現は侮辱罪の可能性。どちらも親告罪(告訴が必要)である点など、手続きの留意点もある。 (刑事事件に強い弁護士へ今すぐ相談 – ベリーベスト法律事務所)
- 著作権侵害の併合問題
- 他者(例:家庭連合等)の公式動画や礼拝映像を無断でダウンロード・再編集・再投稿する行為は著作権侵害であり、こちらも削除請求や法的手段の対象となる。著作権と誹謗中傷が重なる場合、複数のルートで対応できる。 (スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社)
- なりすまし・同一人物による二重三重の発信の問題
- 元信者/現役信者を使い分けて同一人物が複数の立場で意見を発信し、あたかも多様な声のように見せかけるケースもあり、証拠収集と発信者特定が重要。発信者情報開示請求で実態を明らかにすることで「偽装された世論」の構図を暴ける可能性がある。
- 解散命令との関連づけ(文脈的補強)
- 解散命令の結果として信者が二次的に誹謗中傷・社会的圧力にさらされている事実を示すことで、行政処分の慎重性や人権影響を訴える事情要素として活用できる、という観点も提示されている。
- 今後の呼びかけ
- 視聴者/関係者に対し、違法な誹謗中傷を見つけたら証拠保存し相談(例:青春TV等)を送ること、悪質なら発信者情報開示請求を含む法的対応を検討するよう促している。
補足(法律的な基礎の確認・参考)
- 名誉毀損は「公然」「事実の摘示」「社会的評価の低下」の3要件で成立。事実が真実であっても、公共の利害に関する場合には「公益性」が認められれば違法性が阻却されるケースもある(慎重な事実認定が必要)。 (すすむ・はかどる、契約学習「契約ウォッチ」)
- 侮辱罪は事実摘示を要せず、軽蔑的表現のみで成立し得るが、こちらも親告であるため被害者の意思が起点となる。 (刑事事件に強い弁護士へ今すぐ相談 – ベリーベスト法律事務所)
- 発信者情報開示請求はプロバイダ責任制限法→現行の情報流通プラットフォーム対処法の枠組みで手続きされ、判例では名誉毀損的な書き込みについて開示が認容されている。 (最高裁判所, isplaw.jp)