目次
要約:「誰も幸せにならない解散命令」
1. 解散命令後の流れ
- 宗教法人格が消滅し、生産手続きが開始される。
- 裁判所が生産人(弁護士など)を選任。
- 生産人は財産・債務を調査し、必要に応じて資産売却。
- 配当は優先順位に基づき、税金・労働債権が最優先。
- 残余財産は公共団体や類似目的法人に引き渡し。
2. 被害者救済は限定的
- 解散命令には「賠償命令」の効力はない。
- 被害者が救済を受けるには、別途民事訴訟で勝訴し債権者として手続きに参加する必要がある。
- 実際には銀行や業者が優先され、被害者への配当はごくわずか。
3. 信者への影響
- 礼拝堂や活動拠点を失い、信者は分散せざるを得なくなる。
- 会場を借りるのも困難になり、信仰生活が制約される。
- 国家による信仰共同体への介入は、憲法が保障する信教の自由侵害の恐れがある。
4. 社会全体へのマイナス
- 宗教法人の報告義務(収支報告・財産目録提出)がなくなる。
- 財務の透明性が低下し、資金の流れが不明瞭に。
- 結果的に被害防止や監視が難しくなり、潜在的トラブル把握が困難になる。
5. 結論
- 被害者救済につながらない
- 信者の信教の自由を侵害
- 社会の透明性低下
- 見せしめ的効果はあっても、実質的な問題解決や救済にはならない。