解散命令は穴だらけ (2) 抗告人反論書面より【小笠原家庭教会】


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動画概要

  • テーマ:家庭連合に対する解散命令決定への抗告人(家庭連合側)の反論書面(第7号、2024年8月5日付)の内容解説
  • ポイント:東京高裁に提出された書面の中で、解散命令の根拠とされる「不法行為」の認定に重大な欠陥があると主張

主な論点

1. 「不法行為」の法的概念

  • 不法行為とは、具体的事実があって初めて評価される規範的法律概念である。
  • 抽象的に「不法行為があったに違いない」「強く推定される」とするだけでは成立しない。

2. 決定書の問題点

  • 東京地裁の決定書では、過去の事実をもとに「今も行われているに違いない」と推定しているだけ。
  • 現在の具体的事実が示されていない。

3. 文部科学省側の証拠不足

  • 現在の事実として提出されたのは、元信者の陳述書(2009年以降の事例)。
  • しかし、この陳述書は偽造や信憑性の疑義が指摘され、決定書でも採用されなかった。
  • その結果、現在の具体的事実はほぼゼロ

4. 解散命令に必要な2段階の判断

  1. 具体的事実 → 不法行為の認定
  2. 評価 → その不法行為が解散に値するかどうか
  • 今回は第一段階(具体的事実の認定)すら成立していないため、第二段階(評価)もできない。

5. 今後の見通し

  • この反論書面から見ると、東京高裁が「やはり解散」と判断するのは相当困難ではないかとの見解。
  • 裁判は今後も継続される見込み。

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