解散審理公開の必要性
- 宗教法人の解散命令裁判は原則公開であるべきだが、現在は「公益性」「プライバシー」などを理由に非公開。
- 行政手続きでは非公開でも許される場合があるが、国と宗教団体が争う裁判においては中立性が必須。
- 憲法上の「公開原則」から考えても、解散審理は公開されるべきと中山弁護士は主張。
信者・関係者の参加と公開への道
- 徳永弁護士や信者団体(人権を守る世の会など)が「利害関係参加」を主張。
- 利害関係が強い信者や職員が裁判に参加できるのは当然であり、公開化につながる。
- その他の方法も検討中。
賠償請求と裁判戦略
- この時期に被害者集団訴訟が起きているのは、裁判所に「解散」を導くための意図的な動きと分析。
- 安倍事件後の2世自殺を理由にした慰謝料請求もあるが、実際はメディア報道の影響が大きい可能性。
- 文化庁は将来的な清算・弁償の枠組みを検討しており、教団資金を狙う思惑も透ける。
霊感弁連と被害者救済の誤解
- 霊感弁連は多額の賠償で弁護費用を得る思惑があると指摘。
- 国に「被害者救済のため解散を」とプレッシャーをかけているが、被害救済と解散制度は本来無関係。
- 2017年の国家賠償請求判決でも「個々の被害者救済は解散制度と無関係」と明示されている。
解散制度の本来の趣旨
- 解散命令は「将来取り返しのつかない被害を防止する」ための制度。
- オウム真理教のように治安を害する例が典型。
- 家庭連合の場合、現在法人を存続させても将来に重大な被害をもたらすとは考えにくい。
- よって「被害者救済のための解散」という論理は誤りだと強調。
👉 中山弁護士は「裁判の公開」「救済と解散の切り離し」「解散制度の本来趣旨の確認」を訴えており、現状の非公開・混同された議論に強い懸念を示しています。