20250305 最高裁判所 家庭連合に対する過料請求【小笠原家庭教会】

この動画では、最高裁判所が家庭連合に対して行政罰として10万円の過料を命じた件について解説されています。主な論点は以下の通りです。

  • 背景: 文部科学省が昨年10月、家庭連合に対して解散命令を請求する際、報告要求を7回行い、教団が一部報告を拒否したことを理由に行政罰を求めたことに端を発しています。
  • 裁判所の判断: 最高裁は、民法上の不法行為(または過失による他人の権利侵害)が、宗教法人の解散命令の要件に含まれると判断しました。
  • 家庭連合の主張との対立: これまで家庭連合は、民法の規定は宗教法人法第81条の違反事由には含められないと主張しており、もし含めるのであれば、その基準を明確にすべきだと述べていました。
  • 動画内の批判: 解説者は、この判断を非常に一方的かつ不当なものと捉え、例えば「うっかり」した場合に厳しすぎる処罰が科されるのは常識に反すると批判しています。また、専門家ではない立場から、刑法との比較を交えつつ問題点を指摘しています。

全体として、最高裁の判断は家庭連合側の主張を否定するものであり、その法的根拠や判断基準に対して強い疑問を呈する内容となっています。

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