要約
「家庭連合(旧統一教会)」に対する最高裁の過料裁判決定について、宗教界への迫害の動きが懸念されています。3月3日に最高裁は、文部科学省が家庭連合に対して行った過料処分を支持しましたが、この決定には以下の問題点が指摘されています。
- 憲法31条違反: 家庭連合は、適正手続きや法定主義の観点から違憲だと主張しましたが、最高裁はこれを棄却。
- 法令解釈の誤り: 民法709条(不法行為)を法令違反に含める解釈は過度な拡大解釈であり、過去の判例とも矛盾。
- 国際的信用への影響: この判決は国際法に反し、日本の信教の自由や国際的な信用を損ねる可能性がある。
結論として、今回の判決は宗教法人への解散命令の基準を大幅に緩和する危険な前例となり、他の宗教法人にも波及する恐れがあります。次なる標的がどこになるのか、宗教界全体に危機感が広がっています。
【緊急警告】家庭連合(旧統一教会)を通じた、宗教界への迫害の動き。過料裁判で最高裁が示した危険な前例!つぎなる解散命令請求の標的は〇〇か? – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=5RS-HYXJqZk
Transcript:
(00:00) 皆さんこんにちは合しチャンネルです緊急 警告家庭連合旧統一協会を通じた宗教会へ の迫害の動き過量裁判で最高裁が示した 危険な前例次なる解3命令請求の標的は まるまるかということでお送りしますまず 家庭連合旧統一協会が3月3日に最高裁 にて決定した過量について見解を出してい ますのでその要約をご覧ください火事検 交際決定に対する世界平和統一家庭連合の 見解ようやく令和7年3月5日世界平和 統一家庭連合は最高裁判所が下した過量 事件特別広告審決定に対し以下の当り見解 を発表しました決定の背景解散命令 申し立てに先立ち文部科学省以下文科省は 民法上の不法行為も解散自由としての法令 に違反に含生れるという法理論所を到底 容認できるものではない解釈に基づき質問
(01:05) 件を7回に渡りこし家庭連合は回答拒否も 検討したが不法行為の組織性悪質性継続性 に関連する質問を中心に回答信者の プライバシーなどに関わる不適切な質問 以外はできる限り回答に務めた文科省は 回答が不十分として代表役員に過量 10万円を貸すよう裁判所に申し立て東京 地裁東京高裁は過量処分とした最高裁決定 の問題点憲法法論理の無視家庭連合は憲法 31条違反適正手続き保障財形法定主義を 理由とする特別広告と法令違反を理由と する許可広告を申し立てたが最高裁はこれ を棄却憲法31条違反の主張を無視最高裁 は意見主張実質はなる法令違反として知り とけたが宗教法人法81条1項1号の法令 違反に民法709条を含む解釈は徳島市
(02:10) 公安条例事件第法定判決が示す基準に 照らし予測可能性明確性を書き憲法31条 に違反するという主張はまさに憲法違反の 主張であり最高裁が判断を回避したのは 責務法規と言わざるを得ない法令解釈の 誤り許可広告決定は民法7009条が禁止 犯ではないと認めながら不法行為を構成 する行為を法令違反に含むとしたが法令を 不分乗秩序社会規範にまで拡大解釈する ことは文言に明らかに反する違反した法令 が特定不能である点を指摘最高裁判例平成 9年7月11日との矛盾最高裁判例が民法 7009条は制裁欲し予防目的としないと 明言しているにも関わらず不法行為を広報 上の不利益処分の根拠とするのは判例敗で あると主張したが最高裁は本件に適切で ないとして判断を回避不法行為制度の本質
(03:15) と行法司法の春別という法体系の根幹に 関わる重大な論点から目を背けたと批判 結論申告中根と国際的信用既存法体系全体 への悪影響許可広告審決定の論理を 言い換えれば不法行為のみならず新規則 違反や権利乱用などの司法上の違反行為が 広く法令違反行為として広報上の起立に 取り込まれることになり法体系全体に有害 であると継承た宗教法人への脅威民法上の 問題を抱える宗教法人は少なくなく解散 自由に時的限界がないため政府の私的判断 で過去の問題を理由にいかなる宗教法も 解散可能となる危険性日本の国際的信用 既存自由と民主主義の模範国家である日本 で憲法及び法論理をこさに無視した最高裁 決定が下されたことは日本の国際的信用を 取させる国際法との矛盾と国際的避難本 決定は宗教団体の解散自由に不法行為を
(04:23) 含まないとする確立された国際法に真光 から反し今後日本が国際的な避難を浴びる 結果となるであろう世界平和統一家庭連合 は今回の最高裁決定が憲法と法論理を無視 した不当なものであり日本社会と国際社会 に深刻な過を残すものであると強く訴えて います私のコメント今回の最高裁判決は 解散命令の要件に民法上の不法行為が含ま れるというつきを国家権力に与えたと 言えるでしょう正直に申し上げてこの判決 が私的に運用される可能性は容易に想像 できますこれまで民事訴訟を経験してきた 宗教法人は数存在します今回の判決によっ て国家権力の標的とされた場合いつでも 解散命令請求が突きつけられるという前例 が確立されたと解釈すべきでしょうこれは 悪い意味で歴史的な判決と言わざるを得 ません本来であれば全ての宗教法人が危機
(05:28) 感を抱きを上げるべき事態ですしかし現状 は統一協会だから仕方ないという他人こと として捉えられているのではないでしょう かしかしこれは決して他人ことではあり ません明日は我が美次なる解散命令請求の 標的はどこになるのか戦戦興教とする日々 を送るべきなのですご視聴ありがとう ございましたチャンネル登録