【旧統一教会】解散命令、政府の思惑で法解釈を変更する社会は危険【若狭まさるの「知恵の輪」】
🔹 要約(タイムスタンプ付き)
- (00:05) 動画は3人の出演者が、2025年3月27日の東京地裁による旧統一教会への解散命令をテーマに議論を展開。
- (01:11) 解散命令には「法令違反によって著しく公共の福祉を害する行為」が必要という宗教法人法第81条の要件に注目。
- (02:17) 「法令違反」に刑罰法(=犯罪)だけを含めるのか、それとも民法違反(不法行為)も含むのかが争点。
- (03:25) 法解釈には、①文字通りの解釈、②実質的妥当性、③他法令との比較、の3観点があると説明。
- (04:30) 「著しく」「明らかに認められる」の表現は、客観的に見て深刻な違法性が必要であり、通常は刑事罰レベルを指すと解釈される。
- (05:35) 民法違反のみでは公共の福祉を「著しく」害するとは言えず、解散要件としては不十分との意見。
- (06:42) 会社法でさえ刑罰法令違反が解散の要件であるなら、宗教団体にはそれ以上の厳格な基準が必要という比較論。
- (07:50) 民法の不法行為と刑事犯罪は本質的に違う。後者は国家対個人の問題であり、より重大な法令違反である。
- (10:05) 被害者救済は重要だが、それと法的な解散の正当性は別問題。冷静な法解釈が必要と主張。
- (11:14) 岸田首相が「民法違反も解散要件になる」とした発言の裏に、関係省庁の再協議があったかは疑問視され、政府の姿勢に不信感。
- (12:19) 解散命令の法解釈は粗雑であり、恣意的な解釈変更は市民生活・ビジネスにも悪影響を与えると警鐘。