「解散命令後も任意団体として継続できる」はウソ【小笠原家庭教会】
- (00:02) 解散命令後も任意団体として継続できるという報道は「ウソ」であり、解散命令は団体そのものを消滅させるものだと主張。
- (01:08) 解散後に信者が新たに団体をつくることは可能だが、あくまで「新団体」であり「継続」ではない。継続できるという表現は誤解を招く。
- (02:13) 解散命令が東京高裁で確定すれば、裁判所が選任した「清算人」が代表となり、教団の宗教活動はできなくなる。
- (03:18) 解散後は宗教法人としての機能が停止し、財務・資産・債務の整理=清算手続きが始まる。宗教活動はその時点で不可となる。
- (04:27) 信者が集まって新たに団体を作ることは「再スタート」であって、「活動を続ける」こととは本質的に異なる。
- (05:32) 報道で取り上げられた「総資産11億円超」という表現は誤解を招く。実際には負債があり、純資産ではないため、財産が多く残るとは限らない。
- (07:41) 日経新聞や朝日新聞などの報道も「継続可能」と読めるような誤解を与える書き方をしており、実態を正確に伝えていないと批判。
- (08:46) 解散命令には速効性があり、清算手続き中は宗教活動ができなくなる。教会も解約し、財産は現金化され、活動継続は不可能。
- (09:52) 解散は宗教法人格の消失にとどまらず、深刻な影響を及ぼすものであり、「税制優遇がなくなるだけ」と軽視する報道姿勢を非難。