目次
1. 何の話か(全体像)
テーマ:
家庭連合(旧統一教会)の解散命令裁判で、文科省が出した証拠に“捏造疑惑”があるのでは?
その法的な意味と、過去の「証拠捏造事件」との比較をざっくり解説している回。
2. 動画の主なポイント(論点順)
(1) 文科省の出した「294人分の証拠」の中身
- 文科省は解散命令請求のために
元信者など294人分の証言・聴取結果を証拠として提出。 - ところが、その内訳をよく見ると:
- **33人分は「信者ではない親族」**の証言
(=当事者本人ではない) - さらに、
- 文科省職員の名前
- いわゆる**“反対派弁護士”**の名前
が「名義人」として含まれているケースもあるらしい。
- **33人分は「信者ではない親族」**の証言
- しかも、その名義にされた人たちの中には:
- 「そんなこと書いていない」
- 「そんな証言をした覚えはない」
- 「内容の確認も受けていない」
と否定している人もいる、と紹介。
→ ここから「証拠捏造じゃないのか?」という疑念が生まれている。
(2) 文科省側の対応
- 文科省・政府側は、
- 「現在、調査中・確認中」
- しかし同時に「解散請求の手続き自体は適正に行われた」と主張。
- ただし、
- いつまで経っても「調査中」が続き、
- 具体的な説明が出てこない状況に対し、
- 話者は「これはもう逃げでは?」と批判的。
(3) 宗教法人解散裁判の“見えにくさ”
- 宗教法人法の性質上、
- 解散裁判は非公開。
- 証拠の開示も「限定的」で、
- 外部から検証・監視しづらい。
- だからこそ、
- 「バレないと思ってやったのでは?」
- 「チェックが効きにくい裁判になっている」
という構造的な問題を指摘。
(4) 証拠捏造が“もし認められたら”どうなるか(法的な帰結)
ここはこの動画の核。
- 捏造部分の証拠は排除される
- その証拠は使えない、という扱いに。
- 公益侵害の立証が崩れる可能性
- 解散命令の要件は「公益侵害」など。
- その立証の中心部分に捏造が含まれていた場合、
- 解散命令請求自体が棄却され、
- 解散命令が出ない可能性もある。
- もし一度「解散」と判決が出ても…
- 後から捏造が判明すれば、
- 再審請求の理由になりうる。
- つまり、後から「やり直し」を求められるルートもある。
- 後から捏造が判明すれば、
(5) 過去の「証拠捏造事件」との比較(村木厚子さん事件)
- 2010年、大阪地検特捜部の証拠捏造事件(郵便不正事件)。
- 村木厚子さんという女性官僚が、
捏造された証拠に基づいて起訴され、のちに無罪。
- 村木厚子さんという女性官僚が、
- 法律に詳しい人の話として:
- 証拠の中でも「重い・強い証拠」が捏造だと判明した場合、
- 裁判そのものを最初から無効とする可能性もある。
- 証拠の中でも「重い・強い証拠」が捏造だと判明した場合、
- ただし今回は
- 村木さんのケース=刑事事件
- 家庭連合の解散=民事(非訟)手続きに近い裁判
- 性質が違うので、そのまま同じ結論にはならないが、
「裁判自体の無効」も理屈としてはあり得る、という説明。
(6) 国への不信感と「法を作る側がルール破り?」という問題意識
- もし本当に捏造があったなら:
- 「法律を作り、守らせる側」が、自らルール破りをしていることになる。
- 話者のスタンス:
- 実際に完全に捏造と認定されるかは、現時点では分からない。
- ただ、
- 「書いてない」「そんなこと言ってない」という本人の証言、
- 文科省がまともに説明できていない現状
からすれば、かなり疑わしいと感じざるを得ない。
- 裁判の判決は、来年1〜2月頃に出る見込みと触れて、
「この件も追いかけていく」と締め。

