要約
この動画では、家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求に関する「非公開裁判」について、弁護士の中山辰氏の見解を紹介している。
- 裁判手続きの非公開と資料の公開性
- 宗教法人法第81条に基づき、解散命令請求は「非公開の小事件手続き」に該当する。
- ただし、「手続き」は非公開だが、「裁判資料」は必ずしも非公開ではない。
- そのため、家庭連合側の弁護士が文科省の提出資料を公開すること自体は違法ではない。
- 文科省の捏造疑惑と説明責任
- 文科省が提出した陳述書には捏造の可能性があると指摘されているが、文科省はこの疑惑に明確な回答をしていない。
- 公益性の高い裁判では、資料の一部公開が可能であり、捏造疑惑については国民の知る権利の観点からも説明すべきである。
- 非公開裁判の問題点
- 非公開で進められることにより、国民が議論の内容を知ることができず、一方的に解散命令が下される可能性がある。
- 兵庫県知事のパワハラ疑惑をめぐる非公開の委員会審議とも類似し、真実が国民に隠されたまま、特定の判断が下されることへの懸念が示されている。
- 結論
- 文科省は「非公開裁判」を理由に説明責任を回避するのではなく、国民の知る権利と不当な処罰を受けない権利を守るために、捏造疑惑について説明するべきである。