20250226 日本弁護士連合会 解散命令後の清算に関する立法措置案 特定の宗教法人を狙い撃ちした人権侵害【小笠原家庭教会】

要約

日本弁護士連合会(日弁連)が提出した**「解散命令後の清算に関する立法措置案」について、特定の宗教法人(旧統一教会・家庭連合)を標的とした人権侵害**であると批判する内容。


1. 日弁連の提言内容

  • 旧統一教会の解散命令が前提となっている。
  • 宗教法人の財産を清算し、被害者救済のための立法措置を整えることを目的とする。
  • 解散命令後、代表者(家庭連合の場合は田中富広会長)に代わり清算人が選定される。
  • 清算手続きをスムーズにするための特別立法を求めている。

2. 家庭連合の反論

家庭連合側は、以下の点で日弁連の提言が不当で偏っていると主張。

(1) 被害者の実態が曖昧

  • 日弁連が解散請求の根拠とする「被害者」の実態に疑問がある。
    1. 法テラスの「霊感商法等対応ダイヤル」の相談件数
      • 過去20年以上前の事例が41%
      • 時期不明のものが25%
      • 請求の対象として不適切
    2. 消費生活センターの相談件数
      • 2020年:94万件中33件(0.003%)
      • 2021年:34万件中27件(0.003%)
      • ほぼ無視できる水準
    3. 「被害」が増えたのは安倍元首相暗殺事件後の偏向報道の影響
      • 事件以前にはクレームがほぼ存在しなかった。

(2) 特例法の不当性

  • 2023年の「特別措置法」(指定宗教法人制度)自体が不当
    • 立法事実(必要性)がないのに、宗教法人への規制を強化。
    • 特定の宗教団体だけを狙い撃ちにする違憲性。
  • 日弁連の提案は、さらに不当な規制を加えようとするもの。

(3) 人権侵害・政教分離違反

  • 政府が特定の宗教を弾圧するのは、政教分離に違反。
  • 欧州人権裁判所・国際人権規約にも反する可能性が高い。

(4) 宗教法人の財産は信者の信仰に基づくもの

  • 信者が信仰のために捧げた献金を、政府が「被害者救済」のために没収するのは不当。
  • 信者の信頼を裏切る行為であり、宗教の本質を侵害する。

3. 日弁連の偏向性と問題点

  • 日弁連は弁護士の強制加入団体であり、すべての弁護士が所属しなければならない。
  • そのため、家庭連合側の弁護士も日弁連に強制加入し、会費を払っている。
  • 政治的な偏向した提言を行うことは、弁護士の公平性に反する。
  • 「天秤」のマークを掲げる弁護士団体が、偏った活動をするのは許されない。

4. 結論

  • 日弁連の立法措置案は、特定の宗教法人を狙い撃ちにした不当な人権侵害である。
  • 政府が宗教法人の財産を勝手に清算し、被害者救済に充てるのは信者の権利を侵害する。
  • 日弁連の偏った政治的活動は、弁護士本来の公平な立場を放棄するもの。
  • 宗教の自由と人権を守るために、このような立法措置には反対すべきである。
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