要約
タイトル:
文部科学省の解散命令請求に関する陳述書の偽造に対する告発事件
概要:
文部科学省が家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求の過程で、偽造された陳述書を証拠として提出していたことが発覚。この問題に対し、家庭連合の信者である小笠原氏が告発を決意し、徳永新一弁護士が告発代理人として手続きを進めることになった。
主な内容:
- 告発の概要
- 文科省が裁判所に提出した証拠文書が偽造されていた。
- 偽造された陳述書を裁判で証拠として提出したことが「私文書偽造及び偽造私文書行使罪」に該当すると判断。
- 告発人は家庭連合の信者・小笠原氏、被告発人は文科省職員X・Y、および文化庁次長・合田哲雄。
- 陳述書の偽造が判明した経緯
- 2人の元信者(A・B)が証人尋問の際に「自分の話した内容と異なる」と証言。
- A氏の陳述書には「娘が教会の影響で鬱になり、献金を求められた」と記載されていたが、本人はそのような発言をしていないと証言。
- B氏の陳述書には「亡くなった兄の霊を救うために献金を求められた」と書かれていたが、実際には兄の死に関する言及すらしていなかった。
- これらの証言により、文科省が意図的に証拠を改ざんした可能性が高いと判断。
- 文科省の意図と問題点
- 解散命令請求を通すために、文科省が陳述書を偽造した可能性。
- 文科省は全国弁護団(全国弁ITU)と連携して証拠を準備しており、そのプロセスに問題があった。
- 証拠作成に関わった職員の多くは、大手法律事務所(TMI総合法律事務所)からの出向者であり、裁判の勝利を優先して手続きを軽視した可能性がある。
- 告発の目的
- この問題が単なる一宗教法人の問題ではなく、戦後最大級の宗教行政スキャンダルであることを世に問う。
- 宗教の自由を守るため、解散命令請求の手続きが適正に行われたかを厳しく検証する必要がある。
- 国際的にも日本の宗教弾圧が問題視される可能性があり、国連やアメリカの宗教自由団体にもこの問題を訴える。
- 歴史的な背景との比較
- 戦前の大本教弾圧事件と類似しており、国家権力による宗教弾圧の再来と指摘。
- 過去の宗教弾圧と同様に、国家が不正な手段で解散を進めようとしていると警鐘を鳴らす。
- 今後の展開と影響
- 文科省が提出した他の200件以上の証拠にも捏造の可能性がある。
- もし偽造が広範囲に及んでいた場合、解散命令請求そのものが無効となる可能性がある。
- 今回の告発が受理されれば、文科省の責任追及が始まり、国家的なスキャンダルに発展する可能性がある。
結論:
文科省が解散命令請求の証拠として偽造した陳述書を提出したことが発覚し、信者が告発を決意。これが単なる家庭連合の問題ではなく、日本の宗教行政の根幹を揺るがす大事件であることを指摘し、国際社会にも訴えていく方針を示している。
文部科学省の解散命令請求に関する陳述書の偽造に対する告発事件 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=hNDMWZFluk4
Transcript:
(00:01) えそれではあのよろしくお願いしますよし お願いしますえこの度 えこの文科省によるえ家庭連合に対する 解散命令請求事件えこの事件の中で とんでもないことが起こりましたえそれは 何と文科省が提出している証拠文書これが え文書偽造え市文書偽造によるものだと いうことが判明しましたそしてそのえ偽造 した資文書を証拠として提出することでえ これを行使したとすなわちえ四文書偽造 及び偽造四文書公子罪という犯罪を文科省 が起こしていたと犯していたということが 判明しえこれをあの告発するということに え決め告発することにまなりましたえその ことについての今日ご報告ですえまずその 告発のえ内容についてえ概要を説明させて いただきますと告発人はこちらにおられる
(01:07) 小笠原さんえ小笠原さんは家庭連合のえ 信者さんということですよねでえそして非 告発人告発されるのはえ先般あの東京地方 裁判所で行われたえ証人尋問においてえ 出定して後判定でえ共された信者Aさん 及び信者Bさんえこのお2人の方々の陳述 書を作成を担当したえ文科省の職員えこの えま職員えXさんYさんと申し上げ ましょうかえこの方々がその文書偽造 そしてえ文書偽造文書の行使ということで 告発の対象となっていますでこのその偽造 主文書ということを申し上げてますけれど もこの文書が偽造である理由について 申し上げますとえ裁判所に提出するえ民事
(02:13) 裁判で裁判所に提出するまこれ民事裁判と いうも行政裁判なんですけどね提出する 文書というものはえ通常近日書という風に 呼ばれる市文書なんですけれどもま弁護士 あるいは担当者の方で作成した文書につい てまこれもちろん話を聞き取って作成する わけなんですけもこの通り言った通り 間違いないかということを示してそして これ間違いないということの確認を得た ものについて反抗すというプロセスがある んですでそのプロセスを経た文章なんです けれど も実際に法廷に出てきた え元信者のAさんそれから元信者のBさん いずれもはですね自分たちが話したことと 違うことがれてるということを証言したと いうことですこれはねああその弁護士が その民事の裁判あるいは行政事件等でその 裁判をすることがあるわけですけどももし 自分たちが提出したその証拠の中でこれは 違いますよって言われたらもう弁護士とし
(03:18) てはこれ以上ない辱なんですよねえその ようなことあってはならないことが実は 文科省による宗教団体に対する裁判しかも それはえ宗教法人の剥奪というね解散だと いうでそういうえ強烈な効果を持ったそう いう裁判が行われているその中でそういっ たあってはならないことがなされたという ことでこれについては放置することはでき ないということで私たちの方でえ小笠原 さんの方でえ告発をするということを決意 されて私が告発代理人としてえこのえ告発 を行うということになった次第ですま今 申し上げたことがえ大体その告発の概要な んですけれどもえこのえ告発を行うに至っ た経緯及び理由についてですねえ告発人で ある小笠原さんのえご説明っていうかお話 を聞いていただきたいと思いますはいえ
(04:22) あの改めましてえ世界平和統一家庭連合え 家庭連合の信者でえ岡原と申しますえ40 年代ですねま大学生以来なんですけどもえ この家庭連合のですねま進行を待ってえ おりますえまあのまずっとですねあのま 信仰を持つにあたってはですねま自分のま 魂をですねま捧げるま人生をかけてですね この信仰を守ってまいりました えところがですねえまえ3年前のえ安倍本 首相のですね暗殺事件以降お世の中のです ねまいろんなそのまご批判を受けてまそれ に対してはですねあの私たちも信者として ですねえまえ反省しないといけないところ があるのかもしれませんしかし私たちの声 を1つも聞かずにですね一方的な手続きで 今解散命令請求ということが行われており ますこれはですねその国がえ国家権力が ですね襲いかかるような形で私たちのです ね家庭をあ私たちのですね教会をですねえ
(05:27) 潰そうとしてるまそういうようなことで あると思いますもしそういうことはがえ やるのであればですね公成な手続き公平な 手続きそういうことを行うというのがです ねま行政としての務めではないでしょうか ところがえまえ1年半前にですね解散命令 請求が出されてでしかもそこのですね出さ れたそのえ証拠の中に陳述書の中にですね ま偽造があるということが昨年ですね12 月え新聞報道によってですねまかりそして ですねえま家庭連合のホームページの中で もですねまそれがえ明らかになってるとま そういう状況を見ました私はですね家庭 援護の信者としてそのことをですねえ見て ま聞いてですね驚非常にま驚いたとともに ですね怒りを禁じることができませんでし た私たちはですねえ本当にこの人生かけて えこうえ本当にあのこの信仰をかけてです ねえこのえま信仰を守ってきているわけな んですねその信仰をする自由は誰にでも誰 にもですね奪われ奪われることはまない ですそれがですね日本のにおける新教の
(06:32) 自由だとまそういう風にま思っております ところがですねそのま偽造された証拠で もってですね私たちが愛するえこの教会を ですねま潰してしまいえそしてですね 私たちが愛するこのコミュニティをですね ま破壊されてしまうまそういうことなん ですね一旦その家庭連合がのこのえま宗教 法人がですねま解散されるということなっ てしまえば私たちが集うこの礼拝道もま なくなってしまうえそれからですね私たち のえま大切なですねそのまえ木介者え説教 をしてくれるその礼拝も奪われてしまう そして私たちが通うですねこの コミュニティも奪われてしまうわけですよ ねもしそういうことが行れてしまえば 私たちは本当にその何をえ本当に何よりも 大切にしたものまを失ってしまうという ことになりますそのためにそのえ行われる その解散命令請求のえその証拠がですねま 捏造されていたこれはですね信者としては もうえもう耐えがいことですねも本当に この腹端がちぎれぎられるようなですねま そういう思いを私は持っておりますである ですのでですねえま今回このようなそのま
(07:37) 告発を行ってですね本当にこれが正しい 手続きで行われたのかまそうではないのか これはその刑事的な事件ではないのか もっと言えばですね国家的なスキャンダル ではないのかまそういったことを世に問う そのことをですね裁判所に問う世の中に それをきちんと見てほしいそういったこと をですね思いを持ってえおりますまそう いった思いでですねえま告発をま決意 いたしましたま今回ですね告発告発のま 代人としてですねま徳永新日弁護士がえま え引き受けてくださるということですので 本当にあの信頼してですねえそれらをお 任せしたいという風に思っておりますはい そうでございますありがとうございました ま以前してもその歴史ねこれはやっぱり とめなきゃいけない問題だという風に思っ てますんでえその大事な仕事を私を手伝う ことができるっていうことは大変意義深い ことだなという風に思っておりますで いかがでしょうか何かご質問ありません かどうぞえま今の小笠原さんのあの気持ち はよく分かるんですけどもま実際にあの 小沢さんがま直接的な文科省からの被害を
(08:43) 受けたという立場ではないんですけども その小笠さんがま告発するということは 果たしてま可能なんでしょうかえっとそれ はちょっと法律的な話なんで私の方でお 答えしたいと思うんですけれどもいわゆる 国訴と告発というものがありますで国訴と いうのは被害者が行うものなんですけれど もえ告発というのはこの犯罪が行われてる ということをえ知ったものこれは掘って おけないというものが行うものを告発 っって言うんですよねでその告発について はこれは誰もが行う権利を持ってますだ からそういう意味でえ岡原さんはえ被害者 と直接の被害者でありませんあの今お聞き になったようにねこのことによってあの もしあの解散命令が出るようなことがあっ たらその時は被害者ですで現時点ではまだ 被害者じゃありませんですけれども やっぱりこの不構成な形でその裁判が行わ れてるよということを認めてこれを訴え
(09:48) なきゃということであのされるっていう 意味においてこれは告発する権利はある わけですそういうことであの今回告発と いう形で経告発といういう形でえこの問題 をえ東京検察庁に対してあの届けたいと いう風に思ってますそれ先にあの教団が 告発するということは順序として正しいん じゃないでしょうかえっとまずその教団の 側の方でこの事件について僕は教団がその 告発すべきだという風に考えてますよだ けども現時点まで未だそういう動きがない わけですで今あのご承知のようにこの3月 中にえこの解散命令請求に対する決定が 出されようとしてるわけですよねでえ先週 にはその前段の事件としてえ過量請求事件 っていうのが過量の事件っていうのがあっ たんですけどもすなわち その文科省におけるこの解散命令請求の 前提としてなされた質問権の行使これが
(10:54) 憲法違反じゃないかということで争われて いたあのそういう裁判についていやそれは 憲法違反じゃないよという判断が出された わけでもうそれが出た以上はいつそういう 判断が解散命令のについての判断が出ても おかしくないという状況に今来てるという 風に思われるんですねそんな中でえ未だに まだあの告発っっていうことを行ってい ないとでいずれするんじゃないだろうかと いう風に見てられないという状況があると 思いましてえ今回小笠原さんのえ告発の 決意というものを知って私の方でもそれを 急いで準備をしたという経過があります はいありがとうございまし た他に何かご質問ありませんかはいどうぞ えっと先ほど文科省の職員がっていうこと だったんですけどもはいあの文科省という やっぱ組織ですからそういった職員という よりも組織文科省を告発するって形では あのまあのちょっと私あの非告発人につい ての説明が不だったかなと思いますけれど
(12:01) も非告発人としては文科省の え文化庁の次長である豪田鉄を え彼も非告発人に加えています要するに えこの家庭連合に対するこの裁判解散命令 請求の事件の裁判の統括者ですで基本的に はえ彼の統括のもでなされた偽造書類の 作成とそして偽造書類の行使だという風に 考えますのでえ彼責任者である彼あの合田 鉄をについても非告発人としてえあの告発 するということになってますもちろんそれ を言えばその上の使用者責任というレベル ではあの文科省についても非告発人に挙げ ていいですけどもやはりこれ刑事事件です んで誰が犯罪を行ったのかということに ついてそれなに精密にやる必要があるんで 責任の生むだけじゃはなくてやはりそれの ことに行為に関わったものでこの事件では
(13:06) そのAさんのえ陳症の作成Bさんの陳実症 の作成そして証人尋問これに携わった職員 の方2人そしてプラスえ強打え鉄をその 次長これの共同共謀犯としてえ告発すると いう形になり ますよろしいでしょうかね他に何かご質問 ありますませんかはいはいえっと具体的に どのような捏造をしたんでしょうかそれと え証拠は確かにあるんでしょうかえっと これ具体的にどのような熱動えしたかと いうことなんですけれども基本的にそのえ AさんとBさんえこのAさんの場合には このその娘さんがですねえ信者であったと いうことを理由にしてえそしてその えなんていうかなあの 間違った協議によって間違った行動をして でそれでうつ病になってえそしてあのその うつ病というものをなんとか直そうと
(14:10) あるいはそういう霊的ななんか触りみたい なものをですね直すためには献金が必要だ という風に言われて出したんだというよう な内容のことを陳重に書かれているんです けどもそこで言われている基本的な娘さん のお嬢さんのえそういううつ病だとかそう いったようなあの書かれてる事実自体がと いうこともあってですねえ私の方でそんな ことを言った覚えはありませんという形の 偽造の内容なんですよねだそのことについ てはこれはその事実と違う以上はやはり それは本人が言うはずないないことですん でそれは文科省の担当の職員えその方のえ 想像によって作られたもんだとこれは捏造 だとでそれは資分書偽造だということで 考えてますでもう1人のBさんも同じよう なことでやはりその信者さんの方のなんて 言うかなこれ先祖開音って言うんですかね ねそういうような言葉を使って要するに 地獄で苦しんでおられるえその親族の方 自殺したお兄さんが何かの問題ですかね なんかそういったことでえ教団に言われて
(15:15) そしてそのことについてお金をえ出し なさいという風に言われてお金出したって 言んですけどもえそもそもそのお兄さんが 自殺したという事実すらですね あのなんか事実ではないということでえ そして調べたところをやはりそのえその 信者さん元信者さんはえ私はそんなことは ね申し上げていないという形の証言をされ たということでえこれについては偽造だと いう風にえ確認されたという経緯があるん ですそんなとこでよろしいですか はいで他に何かご質問ありません かえっとこれはじゃあその今回のその告発 によってねあこまおそらくもしその告発が あるということを知った多くの国民の方々 ねその驚かれると思うんですけれどもね どのような目的あるいはもう直接的な効果 っていうのかなこの裁判に対する効果 っっていうようなこともね考えてえ告発 するという決されたのかっていう点につい
(16:20) てあの改めてお尋ねしますけどその点に ついてちょっとお話しいただければそう ですねえまあの私がですねまこのような 告発にするということはですねまただ単に え家庭連合っていうま一宗教法人だけの 問題ではまないと思ってるんですねこれは ですねそのま言ってみれば戦後最大のです ねま宗教行政スキャンダルではないかと いうには思っておりますこれ1つのですね なんか組織防衛のためにやるということで あればですねま非常にま限定的な話かも しれませんけどもまこういうことをえその まえ文化庁ですねま文部科学省がやって それが通るんであれ同じようなことを他の 宗教団体に対してもですねま日本にある 日本え2万あると思2万ぐらいあると思う んですけども宗教法人全てに対してですね これできちゃうわけですねこんなやり方を ですね戦後今までやったことはないわけ ですよ偽造してまでですねあのえま宗教 法人のえ潰してしまうでこんなことが通っ てしまう日本であるならばそれはその非常 に恥ずかしいことだとまだから僕はあの そのスキャンダルというま言葉を使って
(17:24) おりますけどもでこんなそのま言ってみれ ばですねまえ世界的にも恥ずかしい話では ないのかとで私はですね日本の国を愛する え人間え国民であるとに思ってますし日本 のためにですねええ今まで一生懸命ですね ま生きてきたつもりでありますその日本が ですねこんなことをするっていうのはま 非常に恥ずかしいえもう悲しいまそういう 思いがございますですのでこれがですね 世界的にもですねもう変な風な形で見 られる日本はなんかこの宗教をなんかこう 迫害するような新教の需要もないまその そういうも非常にそのまえ大変な国だと いう風に思われないようにしたいまそう いう思いもですねまこの発告発には実は 込めてございます今お話なさされたあこと は2つの観点から注目したいと思うんです けれども1つはその今現在におけるその 世界的関心というものですねでまあの昨年 その昨年じゃないか今年になってからか
(18:27) トランプ政権が発したわけですけれども トランプ政権は宗教の自由の保護拡大と いうことを1つのえ政権のテーマとして 挙げていますその中においてえポーラ ホワイト牧師がその宗教顧問え元々その トランプ大統領の宗教顧問だっったわけ ですけれども今度振興局というのを新たに 設置して振興局長にえ就任されたえ方です でその方はやはりこの日本におけるえ家庭 連合に対する迫害という問題について重大 な関心を表明しておられますでそういう中 において実はそこでその懸念されているえ この裁判の中でえそういうあの証拠の偽造 ということ が当局によってなされているということ そのことをやはりあのきちっとこう社会的 に問題に問題提起することことによって この問題をやはりその世界的な視で検討し
(19:34) てもらいたいという風に考えているわけ です えまちょっと話ちょっと離れるかも分かり ませんけれども私はあのえ法林行のえ代理 にも務めておりまして中国における法林行 に対する迫害まこちらの方は臓器を取っ たりとかあるいはそれこそ逮捕して信者を をえそのまま出さないまま あのそう警視させているという状況がある んですけどねえその問題についてもえこれ からえ日本各地でえその弾圧の状況につい て映画会が開かれるとかそういったことが あるでそれは1つはやはりそのアメリカ 当局の目をあのこのその中国あるいは日本 に向けさせようという意図があるわけです でその意図があるかどうかともかくとして とにかくそのこの極東の地においてその 宗教の自由というものが迫害されてる事実
(20:39) があるんだよっていうことを具体的な事実 を持ってそれを届けるこれアメリカだけ じゃなくてもちろん国連に対しても行う わけですけどもそういうことが1つの なんて言うかなえ局面としてあのあると いうことをが申し上げたいでもう1つなん ですけれども今戦後初めて戦後最大って 言われましたかねねせ戦後になって初めて 行われたこの宗教弾圧でその宗教弾圧の中 でもうその言い逃れができないような証拠 の偽造というね問題があるわけですけれど も今戦後と言われましたけど実戦後は なかったのかというと戦後もあるわけです でこれはよく知られた大元教のえ迫害事件 ですでそこにおいてもやはりそのこれは 刑事事件でしたけれども刑事事件の中でえ 成されたえこれ証人長所教長所いうものが あるわけなんですけどそこそれが偽造され たということが問題になってこれがセロン がこのことを問題にしでそのことによって
(21:43) 一時あの一心での有罪判決がえ2心で ひっくり返ったというような事実があり あの歴史的事実がありましただそのように 戦前もそういうことがあったとそしてその ことについて大きな問題として戦後もあの なんていうかな戦前のそのなんて宗教弾圧 としてねえその戦後の教になったはずなん ですよところが戦後80年経った 今その実際にその当時にやっていたことと マルとも劣らないような宗教弾圧が今ここ で証拠の偽造というそういう共通点を持っ てなされてるということに国民に国民の 注意を喚起したいというそういう思いが あるわけですでよろしいですかねはいはい ありがとうございますその通りかと思い ますで他に何かご質問ありませんかどうぞ はいちょっとこれは質問というよりも憶測 に対するちょっとあのご意見をいただき たいんですけども1つはあのこれ元々その
(22:51) 裁判の証拠が200何件あった中で33件 ぐらいが捏造なんじゃないかというような 事読んだんですけれどもまあ200何件 あれば30件そんな熱動しなくても200 件もあれば十分の量なんじゃないかと思う のが一部こう見つかったということはもし かして今発覚したのが1割ぐらいなだけで 全体的にほとんど捏造されたものだという ようなことなんじゃないかと思ったりする んですけどそこはこれは僕の方でねだから ねその証拠というものにについては常 やっぱ証拠価値というものが問題になり ますよねで果たしてその同じような姿勢の 中で同じ統括者が行っているその裁判で その証拠が作成されているわけですよね それにおいてその一部にでもそういった 問題が生じた時にやはりそれは証拠全体に ついてそういう問題があるのではないかと
(23:55) いう疑いが生じるわけです今回その証人 尋問がなされたのはその2名だけです2人 だけですその2人があの出てきてやっぱり これおかしいぞという話になったわけでね そうすると出てきてないその200何十名 かの分の証拠についてもこれはそういう 木々が働くと少なくてもねそういう信用性 において疑義のある証拠を持って宗教法人 の解散命令というような重大な結果を 生じるえ決定がなされていいはずがない だろうという風に私は感じあ僕は感じてる わけなんですけどねでそれとの関係で言え ばねまあ今その元々ねこの 200いくつものそういう元信者の知実書 とか出てきてるということの背景には やはり全国弁全国弁護団のねえ今までやっ てきた裁判というものが下敷きになってる
(25:01) わけですでそこで出してきている珍事書の 多くのものはその弁護団がベッドの裁判 教団に対する返金請求え寄付金の変換請求 あるいは不為請求そういったものの中で 使われた真実症というものをえそのものが 出てきたりあるいはそれを下敷きにしてえ 作成されたりしているというものが多い わけですよねだそういうもの元々その弁護 の事件でえ信用性が あ確認されないあるいは怪しげなものえ そういったものが含まれていたということ を考えるととえかなりそのそうしたその 問題に汚染された真実書というものが含ま れているえ可能性っていうのは非常に高い ものがあるんじゃないかとまこれ私 それぞれ1つ1つ見たわけじゃないけれど もなそういう風に感じるわけででもそれは そういう同じようなプロセスをたって出て きた証拠である以上はその疑いっていう ものは客観的に存在するわけでねそういっ
(26:07) た証拠を元にしてこの重大な裁判がさか れるということの問題性については今ご 指摘の通りの問題があるということは言う べきだと思いますありがとうございます はいどうぞはいえっと文科省は捏造し たっていうことなんですけどもどうして 文科省はそこまでやらなきゃいけなくいけ なかったんでしょうかね ああまこれいろんな見方ありますね1つは ねそういう捏造でもしなきゃできなかった だろうというような見方もありますでも 捏造をしなきゃ そのめあの申し立て自体解散命令請求自体 できなかったかと言うとねやはり1つは やはりそのこういうその偽造の陳more 症を作成するプロセスっていうもの先ほど ちょっと申し上げましたけどもね それ全国弁ITUのその陳more書を 基礎にしてるっていう問題がやっぱりあっ て でこれ そのご承知のように全国弁ITUの協力を
(27:13) 得てそして文科省が申し立てをしてるで 証拠の作成においても弁護団との緊密な 連絡のもで作成してるというそういう実情 がありますでうんこれ文科省の職員って いう風に言ってますけれども多くはその 大手の弁護士事務所tmiこれは法務省と 提携してる大手事務所なんですけどもそこ からの出行であの文科省にえ就任してこの 事件の担当職員っていうことで文科省の 職員という形に入ってる人が多いんですよ ねで弁護士のそのルーティンワークとして こういうあの珍事書を作ったりするって いうことはよくあるんですけどもまあなん ていうのかな う我々その裁判実際にま言った毎日の裁判 やってる人間からしたらねそれは真実書の 中身においてその証人として出てきて もらってねいやこれ私が言ったことと違い
(28:17) ますって言われたら裁判裁判所で赤かっぱ 書くわけですよだからそれについての なんて言うかな確認っていうのはかなり 慎重にありますでも今回ののその珍事書の 作成過程見てるととてもそういうあの綿密 な同意のプロセスっていうのを経てないん ですよねそれはね20ページとか30 ページとかする長大な陳more書が出 てるわけでねそれについて60過ぎた人 70過ぎた人のねチそのなんて言うかな 意思確認を取るっていうのはこれはね非常 に困難なことですよものすごく手間の かかれですそれに対してこれについて読ん どいてくださいこれ大ですか間違いあり ませんかはいじゃあここに反抗して くださいそんな簡単にねできるような話 じゃないそこをやはりねそのなんていうか な上司に上司が見てあよくできたあの珍事 書だとまこれ警察官だったらいやこの長所 はいい長所でしたという風にねやっぱり 上司に褒めてもらいたいっていうねそう
(29:21) いう思いがこうありありなんですよまあ いわばそのうんま感情で言えばやはりその 出世することが そのその人生の1つの目標になりますから ねで同じようにこれ弁護士事務所からやっ てきたにしたって結局そういう自分が自分 たちのそのなんていうかな優秀さを アピールするための場ですよそこで あのかな本人の同意の確認ということを 慎重にやるよりもその内容においていかに そのドラマチックにそして夕べに語るかと いうことの方に意思が回ったんだろうなと ありがちな話だよねっていうような新書を 僕が抱いてますこれはあくまで僕の意見 ですけれどもしかし実際の知実書の作成 プロセスというものをまあ40年間ね裁判 やってきた人間があのそこを熟地してると いうものが持つおそらく弁護士が皆持つ
(30:27) 感想じゃないかなという風に思いますこれ に関しては私もちょっと意見がございまし てですねそのやはりあのこのこの新実所は 解散命令をにえ家庭連合ですね解散命令に え請求するためのですね真実書をえ文科省 のですね職員がまやったわけですねだから 目的は何かと言うとその解散命令請求あ 解散命令請求にしするような役に立つよう なそういうような陳述書をま作ってるわけ なんですねあの他の裁判のものを転用し たっていうのはですねまそこまでの目的は ないかもしれないでも今回の陳述長って いうのは明らかに目的を持ったものなん ですねであればその陳述所がきちんとその したプロセス今徳永先生がおっしゃった ようなですねそういうプロセスに基づいて 行ったものなのか要素の第3者のチェック の目をチェックの目を通したものなのかま そういったことが非常に問題なんじゃない かと思ってますところが今回の解散命令 請求にはですね検察官が関与していません とだから文科省が自分たちで作って自分の 組織内で作ってやってででそのまあのま要 はそのま1つのえ目的を持ったものでま
(31:32) 作られてると男子者の目をチェックを取っ てないそういうものがま出てきてるわけ ですねだからそもそもこれに対して本当に その信憑性があるかどうなのかっていうの は元々そのまあの意義があるという風にま 思っていますでそれで出てきたそのま証人 証人官もえ証人事務を行ったらどうもその 本人はその内容を知らないというような ことを言ってるといやそれはおかしい でしょうとまこういうことですねですから 第3所のその目えチェックの目そういった ものを してもらうためにもですね本件に関しては きちんとそのまえ刑事告発をしてそして その第3章の目をきちんと通してもらう それはあのま日本の民主主義におけるです ねま正しいあり方ではないかという風に私 も思うのでですねまそういったことをま させていただいたという本当にですね今 ごもな意見だと思いますねまあもっとねゲ な言い方をすると今回のこの解散命令請求 が通るかどうかっていうことはねこの担当 の統括者のこれからのその出世がかかっ てるわけですよだからねそういう背景が
(32:38) あるということを考えると わりその慎重にそのことを進めると新教の 自由軍をね守らなきゃいけないとこれが もし通った時にはそれが一しく損なわれる んだよということに対するその当然持つ べき その省の職員あるいは その官僚の幹部がね持つべき使命感みたい な公平感っていうものをね本当にその感じ ないんですよねやはり同時にこれ単なる そのミ訴訟じゃないですからねお互いの 理解特質だけで争ってるわけじゃないんで いや政府としてそのあるべきその政府の あり方あるいはその宗教行政のあり方を 考える上でねこんな怒ってはならないこと がね生じてしまったっていうことをね やはりそこにえ構成ではないそういう ベクトルが存在したていうことの証拠なん でもう他の手続き全般においてもね 果たしてこれは公成になされている手続き なのかっていうね重大な疑問をね投げつけ
(33:44) てるという風に思いますよそのことをね 真剣に反省してもらいたいなとそういう 反省の上に立ってあるいはそういう反省す べき問題があるという認識に立ってこの 裁判というものをに対するそのというもの をねこれから担当の裁判官に下してほしい なという風に思い ますよろしいですかねじゃあ大体あの今お 話したようなところでま今回のえ告発え 小笠原さんの告発ということについてご 説明させていただいたということにさせて いただきますどうもご清聴ありがとう ございましたうございました