目次
🎥 要約:パトリシア・デュバル弁護士の報告書について
(魚谷俊輔・UPF-Japan事務総長 解説)
- (00:03)
2024年9月、ジュネーブの国連欧州本部で第57回人権理事会が開催され、フランスの国際法専門家・パトリシア・デュバル弁護士の報告書が複数の国連特別報告者に提出された。 - (00:25)
同月25日、UPFが国連NGOとして人権理事会で発言し、日本における宗教的マイノリティに対する差別と迫害の実態を報告。 - (00:45)
デュバル弁護士は自由権規約(ICCPR)に詳しく、日本は1979年に同規約を批准。信教の自由に関する第18条第3項では、限定的な理由以外での制限を禁じている。 - (01:10)
日本政府は、家庭連合が敗訴した32件の民事訴訟を根拠に、宗教法人法第81条に基づく解散請求を行ったが、自由権規約上の正当な制限理由に該当しない。 - (01:40)
「公共の福祉」という抽象的概念は、国連人権委員会により繰り返し懸念が示されており、信教の自由制限の根拠として不適切とされている。 - (02:10)
訴訟の多くは拉致・監禁・リプログラミングを受けた元信者によるもので、これ自体が人権侵害とされ、国連からも日本に改善勧告が出されていた。 - (02:45)
2014年の第6回定期的審査でもこの問題が取り上げられ、デュバル弁護士はその勧告実現に重要な役割を果たした。 - (03:22)
デュバル弁護士は報告書の結論として、「差別的・抑圧的措置を止める対策が講じられなければ、この宗教運動は消滅し、信者は移住または信仰放棄を余儀なくされる」と警告。 - (03:45)
報告書の日本語訳全文は「Bitter Winter」ウェブサイトで公開されており、小冊子版も配布中とのこと。