目次
🔑 主な問題点と指摘内容
① 民事事件の扱いと法令解釈の変更
- 宗教法人の解散には、**刑事事件(代表者の有罪)が前提だったが、今回は民事の不法行為(民法709条)**も対象に。
- 法令の「解釈変更」が一晩で行われ、基準があいまい。
- 社会的規範までも「法令」に含める拡大解釈がなされた。
② 不法行為の認定が「推測」による
- 解散理由となる不法行為は、推測に基づいて認定されている。
- 「32件の訴訟の累計的傾向」が根拠とされているが、これが事実かどうかには疑問。
- 「推定有罪」に基づいた判断であり、司法の基本原則に反すると主張。
③ コンプライアンス宣言後の改善が無視されている
- 「コンプライアンス宣言」以降、訴訟件数・金額・人数が激減。
- にもかかわらず、その改善が解散判断に反映されていない。
④ 拉致・監禁による強制棄教の影響が無視されている
- 訴訟原告の88%が拉致監禁被害者。
- この証言が無視され、「信頼性に欠ける」とされた。
⑤ 「解散は信仰の自由を侵害しない」という決定書の見解
- 裁判所は「解散しても信者個人の信仰は侵害されない」と判断。
- しかし実際は、資産凍結・礼拝場所喪失・活動不能など、実質的な信教の自由の侵害が生じる。
⑥ 陳述書の偽造・捏造疑惑(文部科学省職員による)
- 陳述書294件中、コンプライアンス後の新規作成分に多数の偽造。
- 証人の証言と内容が食い違い、「書いてない」「意味を理解してなかった」などの証言が得られた。
- これにより、**刑事告発(公文書偽造・同行使罪)**が行われた。
🧾 結論と訴え
- 裁判所は「証拠能力に疑問がある陳述書」を基に解散を決定。
- このままでは、不正な手続きで他の宗教法人も標的にされかねない。
- 家庭連合は即時抗告済み。控訴審では法と証拠に基づく公正な判断がなされることを望む。