/(00:01) 東京地裁は 宗教法人解散には ①宗教法人法81条1項該当 + ②「必要かつやむを得ないこと」が要件と明言しているが、動画では「基準提示は正しいがその後の運用が誤り」と指摘。
(01:10) 裁判所は「32件の民事訴訟・1,560人・204億円の被害」という“問題状況”を前提にしたが、話者は「全国弁連のストーリーを鵜呑みにした数字で、問題設定自体が間違い」と批判。
(02:14) 決定書は「献金は霊的因縁を強調し強要された」と認定したが、話者は「信者の献金は自発的な十分の一献金などで、強制ではない」と反論。
(03:19) 裁判所は「献金勧誘は教義の実践」と背景を描くが、話者は「献金目的の伝道を教義は定めておらず、事実誤認」と主張。
(04:24) 必要性判断で地裁は「法人格を利用し税制優遇を受けている以上、解散以外に有効な手段なし」と結論づけたが、話者は「課税で対応できるはずで、解散は乱暴」と指摘。
(06:37) やむを得なさ(LRA基準)の検討がない点を批判。行政指導や是正措置などの“より制限的でない代替手段”を一切検討せず、いきなり解散を命じたのは過剰と説明。
(08:47) 他業界(自動車のリコール、金融機関の業務停止命令)ではまず是正命令→未改善なら解散・免許取消の順序なのに、文科省も裁判所も家庭連合には通告・行政指導をしていないと指摘。
(09:51) 締めくくりで「LRA基準を満たさない東京地裁決定は信教の自由を侵害し憲法違反。解散命令は『必要かつやむを得ない』とは言えず断固反対」と結論づけた。