家庭連合解散請求に広がる ディプログラミングの闇【世界日報】

目次

陳述書に棄教強要の手口(1)

要約(10点)

  1. 地裁が採用した被害申告の多くが“拉致監禁・棄教強要”経験者
    文科省が東京地裁に提出した陳述書には、家庭連合信者を監禁して強制脱会させる「ディプログラミング」の被害者が多数含まれていた。
  2. 典型的な“脱会ルート”
    ① 家族が脱会屋・キリスト教牧師に相談
    ② 監禁・洗脳解除と称する説得
    ③ 棄教後に反統一運動へ参加・訴訟提起――という流れが出来上がっている。
  3. 例① 長野・船橋幸恵さん(仮名)
    2010年、実家の蔵に閉じ込められ批判書籍を強要され脱会。川崎経子牧師(故人)が率いた「いのちの家」が関与か。棄教後、弁護士(山口広氏)を紹介され返金交渉および他信者3人の脱会工作に加担。
  4. 例② 東京の娘拉致監禁事件(1988年)
    両親がホテルで複数人監視下に置き半年かけて脱会説得。娘は1年後から「脱会支援」の相談役となり、牧師の教会で重要な役割を担う。
  5. 例③ 母親3か月監禁事件
    息子と親戚が母をホテルに隔離し脱会、後にキリスト教へ改宗。妹も同様に牧師のカウンセリングで脱会。
  6. 背教後は“証人”または“協力者”に転換
    強制棄教で教団への敵意を植え付けられた元信者が訴訟の原告・証人となり、解散命令の根拠に利用されている。
  7. 国際的視点では証言の信頼性に疑義
    宗教学者・大田俊寛氏は「ディプログラミングで背教させられた者の証言は世界的に裁判で採用されにくい」と指摘。
  8. 文科省の姿勢に教団側は強く反発
    拉致監禁という犯罪行為を“信者保護”とみなし、解散の証拠として用いたのは「常識を逸脱している」と教団関係者は批判。
  9. ディプログラミングの定義
    「カルト信者に植え付けられた思考プログラムを解除する」と称し、拉致監禁・心理的圧迫を用いる手法。
  10. 結論的示唆
    解散命令の根拠となった“被害”には、刑法上の拉致監禁を含む強制脱会のケースが混在しており、その証言の妥当性が問われている。

信仰破壊正当化する脱会屋(2)

要約(9点)

  1. 後藤徹氏の実体験と警鐘
    12年5か月監禁された元家庭連合信者・後藤徹氏が出版記念講演で「親は〈子どもはマインド・コントロールされ自力で抜け出せない〉と指導され、拉致監禁に走る」と強調。
  2. “脱会屋”の存在
    キリスト教牧師や活動家が家族の依頼で“専門家”を名乗り、強制棄教(ディプログラミング)を実行するケースが後を絶たない。
  3. マインド・コントロール理論の役割
    ① 拉致監禁の正当化材料 ② 裁判での被告側弁明――として用いられ、家族の行動を後押し。
  4. 2014年 広島拉致監禁事件
    家庭連合信者夫婦が同日に親族らに拉致。夫は両手を縛られ頭に黒袋、妻は手足を縛られ寝袋で運搬され監禁用マンションへ。数日で解放。
  5. 被害夫婦の訴訟(2016年提起)
    親族やキリスト教関係者を相手取り、広島地裁へ損害賠償請求。
  6. 被告側の主張
    全国弁連の郷路征記弁護士が代理し「信者は人格を変えられ逃げていた。自分の頭で考える機会を与えるため最小限の有形力を行使」とマインド・コントロール理論を軸に無罪を主張。
  7. 完全な司法的否定
    広島高裁(2020年)は「生命身体に重大な危険を招く悪質な犯罪」と認定。最小限度の行使とは到底いえず正当行為にならないとして約170万円の賠償を命令。MC理論は一切採用されず。
  8. 妻の証言
    監禁前も親族と交流はあったが「脱会させたい親」と「信仰を守る自分」で議論が平行線。親は“犯罪を防ぐ”つもりで恐怖心を抱き、行動に及んだと回想。
  9. 結論的提起
    「家庭連合は悪」という固定観念とMC理論が家族を扇動し拉致監禁を生む現状を示し、真に“コントロール”されているのは誰なのかを問いかけている。

強制棄教を解散の手段に(3)

要約(9点)

  1. ギングリッチ元米下院議長の批判
    4月11日、ソウルの国際会議で「家庭連合を解散しようとする日本政府の姿勢は宗教破壊で極めて危険」と非難。
  2. 米国側の懸念表明
    • 米国務省「国際信仰自由報告書」(2022・23年)は日本の宗教自由侵害を指摘。
    • トランプ政権で信仰局最高顧問を務めたポーラ・ホワイト師も「日本は国連の公約を守っていない」と警告。
  3. 国連からの度重なる問題提起
    • 2024年4月23日、国連特別報告者が日本の児童虐待ガイドラインを「宗教迫害の原因」と批判。
    • 宗教自由特別報告者ナジラ・ガネア氏の訪日要請を日本政府は拒否。
  4. 東京地裁の解散命令は国際的懸念を黙殺
    国際社会の批判や報告書に触れず、3月25日に解散命令を下した。
  5. 解散根拠となった民事裁判の原告の実態
    多くが拉致監禁による強制棄教(ディプログラミング)で脱会した元信者。
  6. ディプログラミングの違法性
    米国では1990年代初頭までに違法行為と認定され、脱会屋が有罪判決を受けた。
  7. 日本での広範な拉致監禁
    1980〜90年代を中心に4,000人超の家庭連合信者が被害。警察が動かず横行した。
  8. 国際NGO・国連の是正勧告
    • 2013年「国境なき人権」が国連自由権規約委員会へ報告。
    • 2014年同委員会が「拉致監禁強制棄教は規約違反」と最終報告書に明記。
  9. 国際法違反の疑い
    国際人権弁護士パトリシア・デュバル氏は「解散請求は強制棄教に基づく国際法違反」として2023年9月に国連へ報告。東京地裁はこれを精査せずに解散命令を出したため、解散決定自体が重大な問題とされている。
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