要約(家庭連合の主張ポイント)
- 「和解・示談」は不法行為の証拠にならない
- 東京地裁は2010年以降のわずか2件の判決に加え、訴訟上の和解8件、示談167件を「不法行為の根拠」と推測。
- 家庭連合は、これを「被害額の水増しと悪質性の演出」として強く反論。
- 証拠を読まずに判断した不当な決定
- 地裁は文科省や被告が提出した証拠書類を精査せず、件数と金額のみで一律に不法行為と認定したと主張。
- 裁判外の示談には証拠の捏造や虚偽主張があった案件も含まれている。
- 実際には不法行為が認められていないケース多数
- 例:山田花子事件では一審で被告が全面勝訴、高裁で和解しただけなのに不法行為と推定。
- 伊藤健太事件では証拠不十分で原告が請求を大幅に減額し、少額で和解したにもかかわらず不法行為とされた。
- 和解の背景事情が考慮されていない
- 和解・示談は法的責任を認めたとは限らず、相手の事情や早期解決のためなど多様な動機がある。
- 因縁・病気・家計破綻などの主張も根拠が不十分または虚偽の可能性があると主張。
- 宗教弾圧の背景も無視
- 拉致監禁や反対派牧師の介入など、家庭連合信者が置かれた特殊な状況も判断に反映されていない。
- 結論
- 地裁決定は推測と印象操作によってなされた誤った判断であり、解散命令の要件(不法行為の組織性・継続性など)を満たしていないと主張。
- この反論は、控訴審(交際)での重要な論点となる見通し。
この動画とリリースは、家庭連合側が裁判所による形式的・偏った判断に強く異を唱え、「信教の自由の死刑判決」としての解散命令を再検討すべきだと訴えています。