家庭連合への東京地裁判決の問題点はここにあった! 憲法32条(裁判を受ける権利) 憲法82条(公開の裁判) 知り合いの牧師が拉致監禁問題を手伝ってくれることに【中川TVチャンネル】
【要約】家庭連合への解散命令と憲法問題の核心
- 最大の問題点は「非訟手続」
家庭連合に対する解散命令が、「非訟事件手続法」に基づく非公開・裁判官主導の特殊な手続きで行われたことに注目。これは通常の公開裁判と異なり、証拠提出や反論の機会が制限されやすい。
- 憲法違反の可能性(第32条・第82条)
- 憲法32条:「裁判を受ける権利(公平な審理)」。
- 憲法82条:「公開裁判の原則」。
この二つに反する可能性があるとし、正当な審理プロセスが欠けていると批判。
- 証拠のねつ造と事実誤認の疑い
文化庁が提出した証拠に「他団体の事例を混ぜた」「寄付額や被害証言に矛盾がある」との指摘。家庭連合側弁護士の指摘もほぼスルーされた。
- ディプログラミング問題の黙殺
信者の拉致・監禁・思想改造(ディプログラミング)によって、強制的に被害申告させられた証言が証拠に使われた可能性もあるが、これも裁判で深く検証されなかった。
- 裁判官の裁量が過大、反論の機会が不十分
非訟手続では裁判官の主導で進行しやすく、被告側(家庭連合)の意見が十分に聴取されない傾向がある。
- 国際的にも懸念の声
国連人権委のパトリシア・デュバル氏などからも、日本の手続きが信教の自由を侵害している可能性があるとの問い合わせがあったと証言。
- 宗教法人法81条と憲法の矛盾
非訟手続が可能とされる「宗教法人法81条7号」が、憲法の原則に反しているのではという法的問題提起がされている。
- 徳永弁護士の訴訟と「支援牧師」の登場
行政訴訟を準備する徳永弁護士が、憲法違反および無効を主張へ。さらに、拉致監禁問題に共感した著名な牧師の支援も加わることで、宗教界からの反撃が始まりつつある。