【解説】信者の人権を守る二世の会が訴える“差し止め訴訟”の中身と“利害関係人参加”について徹底解説

目次

主なポイント(要約)

1. 問題意識と記者会見の背景

  • 2025年3月25日、東京地裁が家庭連合に解散命令を出した。
  • 「信者の人権を守る二世の会」は翌日、記者会見を開催。
  • 教団関係者や信者に裁判の経過が全く知らされておらず、闇の中で解散が決定されたことに強い不安と危機感。

2. “非訟事件”とは何か?

  • 家庭連合の解散命令は「訴訟」ではなく「非訟事件」として扱われている。
  • 非公開・職権主義で進むため、公開裁判の保障(憲法82条)や裁判を受ける権利(憲法32条)に反すると主張。
  • これは「司法」より「行政」に近い性質を持つ処理方式で、透明性・公正性に欠けるとの批判。

3. 文科省による証拠捏造疑惑

  • 文科省が提出した証言に「言ってないことが書かれていた」とする証言者も現れている。
  • 証拠偽造に関する疑惑が国会でも指摘されたが、文科大臣は「非公開裁判なので答えられない」と発言。

4. “利害関係人参加”の意義と方法

  • 「民事訴訟法45条の補助参加」ではなく、「非訟事件手続法21条2項」に基づく“利害関係人参加”が可能。
  • 利害関係人として参加することで、裁判資料の閲覧や意見陳述が可能になる。
  • 例として「靖国神社訴訟」でも、補助参加者が却下されても上告中は当事者扱いされ、裁判に加わり続けられた。

5. 差し止め訴訟の提起

  • 「行政事件訴訟法第3条7号」に基づき、「差し止め訴訟」を計画。
  • 非訟事件ではなく、本来は訴訟で扱うべきだという憲法的観点から、裁判所に提起する予定。
  • 5月中の参加申請を目指しており、第一次原告は「信者の人権を守る二世の会」のメンバーが担う。

6. 法学者・弁護士の反応

  • 憲法学者や行政法専門家の多くは「非訟事件での解散命令」に違和感を示し、訴訟化すべきと考えている。
  • 憲法の「公開裁判の原則」との矛盾を重要な論点とする姿勢。

7. 署名活動と広がる参加希望

  • 一世信者からの参加希望も多数あり。
  • 現時点では「二世の会」メンバーが主となって進めるが、署名などを通じて広く意見表明を可能にする方針。
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