目次
要点まとめ(5〜7行)
- 推定無罪の原則とは、有罪が確定するまでは無罪と扱うという国際人権規約・憲法31条に基づく大原則。
- 日本のマスコミ(特にテレビ)はこの原則を無視し、逮捕=有罪として報道している。
- 逮捕シーンの事前リーク・映像使用なども含め、本人の人権・名誉を侵害している。
- 他国(例:フランス)では逮捕報道に本人同意が必要など人権保護が徹底されている。
- 日本のテレビ局は放送法第4条(多角的報道の義務)に違反しており、放送免許取り消しも検討すべきと主張。
- 総務省は監督機関として、違法状態を是正し、国民の法意識を守るべきと呼びかけている。
🧭補足:放送法第4条(抜粋)
「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」
🧩この主張が特に問題にしている事例
- 旧統一教会(家庭連合)に対する一方的・断罪的な報道。
- 無罪確定前から“加害者”として決めつけ、世論誘導。
- たとえ裁判で無罪となっても、報道被害による人生破壊は元に戻らない。
🔍まとめの一言
「裁かれる前に断罪される社会は民主主義国家ではない。テレビ局が法律を守らないなら、放送免許を停止せよ。」