目次
タイトルの主張
宗教法人法第81条は憲法違反である
(理由:宗教法人の解散命令を非公開の「非訟事件手続法」で裁くことは、憲法が保障する「公開裁判の原則」に反する)
🧩 要点まとめ(時系列に沿って)
① 公開裁判の憲法上の原則(0:00〜)
- 日本国憲法は「公開の裁判を受ける権利(第37条・第82条)」を保障。
- 裁判の公開は、司法の中立性・公正さの担保であり、民主主義社会の基本原則。
② 解散命令裁判が「非公開」なのはなぜか?(1:30〜)
- 宗教法人法第81条7項では、解散命令の裁判手続きに非訟事件手続法を適用。
- その非訟事件手続法は原則非公開であるため、家庭連合の裁判も非公開に。
③ 憲法との矛盾(2:20〜)
- 解散命令は宗教法人にとって「死刑判決に等しい重大処分」。
- それを非公開で進めることは、精神の自由に関わる重大問題にも関わらず、国民の監視を遮断するもの。
- 一般企業(会社法)の解散よりも宗教法人の方が簡単に解散できる仕組みも、精神の自由軽視ではないか。
④ 憲法第82条に照らした問題点(3:30〜)
- 憲法82条1項:「裁判の対審および判決は公開法廷で行う」
- 例外規定(82条2項)はあるが、「精神の自由」など重要権利が関わる場合は絶対に公開が必要。
⑤ 結論(4:30〜)
- 宗教法人法第81条は、「精神の自由に関わる重要事案を非公開で裁く」制度を定めており、憲法違反の疑いが極めて高い意見立法。
- 家庭連合(旧統一教会)の裁判は、本来ならば憲法上公開しなければならないはず。
🔍 補足ポイント
観点 | 内容 |
---|---|
⚖️ 問題の法条文 | 宗教法人法第81条(解散命令に非訟事件手続法適用) |
📜 争点 | 非公開裁判は憲法37条・82条違反 |
🧠 著者の立場 | 精神の自由を軽んじた制度設計は違憲であり、見直すべき |
✅ 結論:この動画のメッセージ
家庭連合の解散命令は「宗教の自由」という重大な人権に関わる。にも関わらず非公開で進められている今の制度は、憲法違反である可能性が高い。これは日本の民主主義そのものへの挑戦である。