【動画概要】
「カルト」と家庭連合に対して発言・落書きした事例が、実際に民事・刑事の両面で処罰対象となったことを紹介。名誉毀損や侮辱罪の成立可能性をファクトチェック的に解説。
【要点まとめ】
- 落書き事件:民事・刑事の両方で有罪判決
- 教会の壁にスプレーで「カルト」と落書きした行為が、
- 民事では 名誉毀損による損害賠償
- 刑事では 侮辱罪+器物損壊罪
の対象となり、有罪となった。
- 教会の壁にスプレーで「カルト」と落書きした行為が、
- 動機は週刊誌報道の影響
- 週刊文春などの報道を見て「売国奴だ」「カルトだ」と誤解し、書いたという証言。
- しかし、「報道を信じた」では罪を免れないとされた。
- 「カルト」との発言も処罰対象になる可能性
- 書き込みや発言で「カルト」と呼ぶ行為も、
- 民事で 名誉毀損
- 刑事で 侮辱罪
の成立例がある。
- すでに令和4年(刑事)・令和6年(民事)の判決でそれぞれ認定済み。
- 書き込みや発言で「カルト」と呼ぶ行為も、
- 証拠収集の呼びかけ
- 「カルト」などの発言を見つけたらスクリーンショットして、SEISYUN TVにDMで送るよう呼びかけ。
- 今後の対処のために資料として蓄積している。
【結論】
「カルト」という表現が、文脈や対象によっては名誉毀損・侮辱罪に該当する重大な違法行為となることがすでに判決で示されており、安易な使用には注意が必要であると警告している内容です。