【中山弁護士が解説】鈴木エイト氏による後藤徹氏への名誉毀損裁判解説【全国拉致監禁・強制改宗被害者の会】
- 登場人物・背景
- 後藤徹さん:高校生~大人の12年間(31歳〜44歳)、家庭連合関係者らによる拉致・監禁被害者。
- 鈴木エイト氏:ネット・シンポジウム等で、後藤さんを繰り返し「引きこもり」と呼び、名誉を毀損。
- 宮村峻氏の言及:中山弁護士は冒頭で、脱会屋(家族を巻き込み拉致監禁を指導)の宮村氏が政党アドバイザーにも関与している点を強調。
- 問題となった発言
鈴木氏が後藤さんを「引きこもりだ」と繰り返し誹謗中傷した発言は計5回。
- 2013年頃から自身のブログ「日韓カルト新聞」で3回
- 2023年夏のシンポジウム(福田ますみ氏との質疑)
- その2日後のX(旧Twitter)投稿
- 民事訴訟の経緯と判決(2024年1月・地方裁判所)
- 被告側が証拠を一切提出せず → 事実誤認の主張が否定
- 弟さんは「引きこもり」ではない(12年の監禁を「引きこもり」とは異なる)
- 「引きこもり」と呼ぶことで社会的評価が低下
- 仮に引きこもりでも、拉致監禁被害者としての活動は“英雄的”であり、嘘つき呼ばわりは不当
→ 上記3つの理由で、後藤さんの「完全勝訴」(約2,200万円の賠償命令)を認定。
- 高等裁判所への控訴審(2025年8月26日判決予定)
- 控訴審では、
- 2015年最高裁判決で「拉致監禁被害」が確定している事実を蒸し返せない
- 判決確定前の言論の自由と、判決後の事実誤認発言の区別
- 地裁判決を支持し、鈴木氏側の控訴を退ける可能性が高いと中山氏は解説。
- まとめ
- 後藤徹さんは12年の拉致監禁被害を裁判所で認定させ、最高裁まで勝訴。
- 鈴木エイト氏の「引きこもり」呼称は、拉致監禁被害者に対する誤認・中傷として違法(名誉権侵害)と判断。
- 控訴審(東京高裁・霞が関)判決は2025年8月26日。