家庭連合本部不動産への仮差押えは不当【小笠原家庭教会】

  1. 主張の核
    家庭連合本部(旧統一協会本部)の不動産に対する仮差押えは「不当」であり、濫用にあたるとする論旨。
  2. 仮差押えの法的仕組みの説明
    • 確定債権でなくても手続きが取れる(証明は緩やか)。
    • 強制執行が困難になる恐れがあると認められれば仮差押えが認められるが、今回それに該当しないはず。
    • 通常は個別交渉で返金対応しており、「集団調整(集団頂点)」に持って行ったこと自体が不自然で、強制執行不能の正当な理由にはならない。
  3. 目的の疑義と「乱用」批判
    • 仮差押えは不動産に登記され処分を難しくする効果があり、本来の債権回収目的ではなく「圧迫」や事情を有利にするための別目的ではないかと疑う。
    • 形式的な要件は満たしていないのに仮差押えを行ったのは民事保全法の乱用だという強い批判。
  4. 関与主体への批判
    • 元信者側弁護士団や、国の予算で動く日本司法支援センター(法テラス)の関与を問題視。
    • 東京地方裁判所が世論に流されて不適切・不当な判断をしている可能性を示唆。
  5. 結論
    このような手続き(仮差押え)は不当であり、断固反対するという立場を表明している。
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