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■ 統一教会信者への拉致監禁・強制改宗を断罪する
― 戦後体制の宗教観と人権概念の根源的矛盾 ―
【1】戦後日本の宗教政策が孕んだ矛盾
日本は戦後、GHQの指導下で「政教分離」「信教の自由」を掲げる民主主義国家として再出発した。
しかし、そこで導入された「信教の自由」とは、欧米的なキリスト教社会の枠組みによって規定された価値観であった。
- キリスト教(特にプロテスタント)の神学的立場を“文明的”と見なし、
- それに反する宗教を“異端”“カルト”“反社会的”と定義する構造が、知らぬ間に制度の中に入り込んだ。
この枠組みの中では、統一教会のような新興宗教は常に**「異端視」される立場に置かれ、
「信教の自由」の名のもとに、実際には特定宗教の自由しか保証されない**という矛盾が生じた。
【2】人権を主張する側が人権を踏みにじっている現実
- 「信者の人権を救う」と称しながら、
- 実際には本人の意思を無視し、物理的に拘束し、監禁し、思想を強制的に矯正する。
この構図は、まさに人権の名を借りた人権侵害であり、
しかも宗教の名を借りた宗教弾圧である。
反統一教会を標榜してきた一部のキリスト教会、弁護士団体、活動家たちは、
信教の自由を掲げながら、特定の信仰を否定し、人格を破壊し、
「自分たちの宗教・思想こそが正しい」とする一方的な正義を押し付けてきた。
これは歴史的に見ても、宗教裁判や異端審問に通じる暴力的構造であり、
断じて「民主主義」でも「自由主義」でもない。
【3】なぜ見逃されてきたのか:制度と世論の共犯関係
このような行為がなぜ長年にわたって見逃され、容認されてきたのか。
その背後には、以下のような構造的共犯関係が存在する:
- 国家:信教の自由を掲げながら、「異端」には冷淡で、取り締まりに消極的
- メディア:反宗教的報道に傾斜し、「被害者/加害者」構造を一方的に描写
- 教育機関:特定の価値観を植え付け、「カルト=排除すべき対象」とする
- 司法:家庭問題と偽装された拉致監禁に目をつむり、ほとんど起訴されない
- 一部キリスト教会:他宗教を排斥し、「救出」と称して信仰を破壊
こうした社会的“免罪”の構造の中で、被害者は沈黙させられ、
逆に「洗脳された被害者が騒いでいる」として一笑に付されてきた。
【4】これは国家的な人権問題であり、宗教弾圧である
統一教会信者への拉致監禁・強制棄教は、もはや個別の犯罪行為ではない。
これは、国家・宗教・司法・メディアが結託し、信者個人の人格と自由を抹殺する構造的人権侵害である。
- 「親による保護」などという言葉で免責されるような行為ではない。
- 「霊感商法を止めさせるため」などという動機が、暴力を正当化することはない。
- 「信仰から救った」という結果が、手段の違法性を免れることはない。
この行為が今なお十分に断罪されていないなら、
日本における「信教の自由」は単なる建前にすぎず、
「正しい宗教でなければ信じる資格がない」という選別社会が今も続いているということになる。
【5】断罪と再建のために
この問題は、過去の反省だけでは終わらない。
いま必要なのは、以下の徹底である:
- ① 拉致監禁の全容調査と公的報告書の作成
- ② 関与団体・人物の法的責任と道義的謝罪の要求
- ③ 「保護説得」等の曖昧な用語の廃止と明確な規制
- ④ 宗教的多様性を真に尊重する教育と法整備
- ⑤ 過去の被害者の名誉回復と補償措置
【結び】
戦後日本は、信教の自由と民主主義を掲げながら、
その影で一部の信仰を“異端”として排除し、破壊してきた。
それは、信仰の自由を守るどころか、
正義の仮面をかぶった宗教的暴力を容認する体制そのものである。
統一教会信者への拉致監禁・強制棄教は、
この国がどれほど「信教の自由」を理解していなかったかを物語る歴史的証拠である。
いまこそ、その過ちを断罪し、
あらゆる信仰が平等に尊重される社会を目指すための再出発が求められている。
■以下、警察・司法による拉致監禁事件の「見逃し」や「不起訴対応」を、具体的事例と引用とともに提示します。
これにより、問題が単なる個人の意見でなく、事実として存在する制度的失態であることが明確になります。
🚨 【A】警察の「見て見ぬふり」──重大犯罪を否認する態度
- 桧田仁議員(当時)は、「拉致監禁をしておきながら、警察は“忙しい”と言って被害届すら受理しない」「家庭問題だから騒ぐな」との対応を指摘し、「国家への重大な挑戦」と批判しました。実に約4,000人もの被害が報告されていたにもかかわらず、警察が対応しなかった事実があります (kidnapping.sakura.ne.jp)。
- 筆頭になるかは別として、鳥取や東京での監禁事件において、被害者のSOSや通報を警察が無視。あるいは「親子の問題だから」などと引き下がり、実行犯に戻すなどの事例も複数報告されています 。
- さらには、通報したにもかかわらず 被害者を逆に逮捕し、監禁者に返還したという信じ難いケースすら存在。このような警察の対応は、「監禁を事実上助けている」と言わざるを得ません 。
⚖️ 【B】司法の「不起訴連発」と制度的忖度
- 代表的な事件である 後藤徹氏の12年5ヶ月監禁事件では、2009年になっても重要証拠や事情が多数あったにも関わらず、検察は正式捜査をせず不起訴としています 。
- 全国で24件に及ぶ統一教会信者の拉致監禁告訴があったにもかかわらず、すべて不起訴に終わっています (kidnapping.jp)。
- 具体例では、1997年の 富澤裕子さんの拉致監禁事件では、「建造物侵入」「傷害」として警察も送致していたが、検察は罪名を「暴行」に引き下げ、起訴猶予という軽い処分 (kidnapping.jp)。
- 高澤守牧師に対しても 複数回の拉致監禁行為が認定されていたにも関わらず、検察はたびたび不起訴や起訴猶予処分となし、野放しに (kidnapping.jp)。
⚠️ 【C】制度的共犯構造と国際的非難
- 国内で4000人以上の監禁被害が報告される中、警察も検察も個別の捜査すらせず、制度的に“免罪”してきた刷り込みが存在します (kidnapping.jp)。
- このような放置体質は、国連自由権規約委員会によっても「信教の自由への侵害」として 日本政府への勧告事項となりました (humanrightslink.seesaa.net)。
📝 結論:警察も司法も“黙認”した構造的人権侵害
- 被害者の通報を無視し、刑法違反にもかかわらず警察が動かなかった実例多数。
- 検察が証拠あるにもかかわらず不起訴・猶予処分を連発し、事件の立件を意図的に見送ってきた。
- 信教の自由を制度的に否定する構造的異常性を、日本政府・国家機構が長年放置していた。
これらは決して個人的な見解ではなく、明白な制度的失敗・人権侵害の証拠です。
今こそ、警察・検察の対応を徹底的に検証・再調査し、被害者の声を公的に認め、責任を追及する法的改革と制度的再構築が急務です。