文部科学省 刑事告訴・告発【小笠原家庭教会】
3分でわかる要点
- 話者は「文科省が家庭連合の解散命令請求で提出した“コンプラ後”の陳述書に捏造があったとして刑事告訴・告発を行った」と報告。
- 地裁決定は不法行為の“継続性”を推定する論理で、献金問題を「定型パターン化」して証拠を集めたと批判。
- 特に2009年の「コンプライアンス宣言」以降は訴訟件数が少なく、文科省が新規に作成した18件の陳述書が鍵だったが、その一部で内容の齟齬や偽造疑惑が出たと主張。
- 証人尋問で、陳述内容と本人の発言に食い違いが出た(例:先祖因縁・病気治癒と献金の因果、弥勒像購入の事実関係など)。
- これらは「戦後最大級の文科省スキャンダル」になり得るとし、検察の受理・捜査を求めている。
詳細ポイント
- 数の整理:提出陳述は計294件のうち、信者本人分は261件。
- コンプラ前:242件(過去訴訟の流用)
- コンプラ後:19件(うち裁判1件、残り18件は文科省職員の聞き取り起案→押印形式と主張)
- タイミング:解散命令請求(2023/10)直前〜直後に集中作成されたものが多いと指摘。
- 「不法行為のパターン」三段論法(動画の整理)
- 困難を抱える人を対象化
- 問題の原因を“霊の因縁”等と説明→献金を勧奨
- 多額献金で生活に支障
- 具体例(“事件1〜4”)
- 事件1(Cさん):祝福参加の動機が「先祖解放」ではなく「結婚相手が欲しかった」などの齟齬
- 事件2(Dさん):91歳女性の分厚い陳述書提出だが、娘は「母はそんな趣旨は語っていない」と主張
- 事件3・4(A/Bさん):証人尋問で“病気治癒と献金”などの具体的言動が曖昧/過去映像や記念品扱い等の食い違い指摘
- 手続論:解散命令は「非訟事件」で非公開が原則のため、第三者検証が効きにくい構造が“動機”になった可能性を示唆。
- 比喩的参照:2010年「大阪地検フロッピーディスク改ざん事件」を引き、証拠捏造の重大性を強調。
争点(今後のチェック観点)
- 検察の受理・捜査有無と結果(不起訴/起訴/再捜査など)
- 陳述書18件の作成プロセス(聞き取り記録・原本・署名押印の手続適法性)
- 証人尋問調書と地裁決定文の整合性(どの記述がどの証拠で裏付けられているか)
- 「コンプラ後の不法行為継続性」を支えるデータの範囲(訴訟・和解・任意申告等の扱い)
- 非公開手続における証拠評価の妥当性(推定・想定の扱い)。
用語メモ
- コンプライアンス宣言(2009/3):教団側の再発防止・改善の表明。
- 非訟事件:原則非公開・職権探知的に進む手続。
- 国訴/告発:私人が犯罪を訴える手続(今回は個人名義を含む)。