家庭連合解散命令 地裁決定を検証する(2)文科省、法解釈で改善無視/世界日報20250915第1面【east-6500】
文科省の法解釈の問題点
- 宗教法人法81条1号(「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」)を過去形解釈。
- 「過去に法令違反があれば解散要件を満たす」とし、改善や再発防止の有無を考慮しない立場を明確化。
- 2009年以降の「コンプライアンス宣言」など改善努力を初めから無視する姿勢。
地裁決定とメディア報道
- 東京地裁の決定文に「文科省の主張」として明記。
- 文化庁の公式配布資料には記載されていなかった。
- メディアは文科省発表をそのまま流し、この解釈上の問題点を十分に伝えなかった疑問。
宗教法人審議会の対応
- 解散命令請求は「全会一致」で了承。
- しかし専門家からは「理論的な検証なしに賛成した」と批判(例:西尾勝・正論誌2023年12月号)。
- 「結論ありき」の決定プロセスとの指摘。
岸田政権下の解釈変更
- 民法の不法行為も解散要件に含めると解釈を拡大。
- その前提条件である「組織性・悪質性・継続性」特にコンプライアンス宣言後の継続性検証が欠如。
証拠としての陳述書の問題
- 文科省提出:元信者らの261人分の陳述書。
- うち約9割は15年以上前に入信した元信者。
- コンプラ宣言後入会の信者は19人分のみ、その18件は文科省職員が作成案を用意し署名させた形式。
- 名義人が「語ってもいないことが記載された」として国訴に至った事例もあり、国家機関の信頼を損ねる事態。
まとめ
- 文科省は「過去の違反=即解散要件」とする解釈をとり、改善を無視。
- 提出証拠にも手続き的・内容的な疑義があり、裁判の公正性と信教の自由を揺るがす問題が浮上している。