【徳永弁護士】一審の地裁決定は、非訟事件ですから訴訟事件を扱う司法ではなく、本来的には行政作用です。ですから、証拠裁判主義や当事者主義や公開主義の適用がありません。そもそも、宗教の自由を制約し、信者を差別的に扱うことになる解散請求を非訟事件手続きで扱うことが間違っているのです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次