統一教会問題 第238弾 最高裁で確定した解散命令をひっくり返す民事裁判の再審請求について【アスカシンジ】

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目次

3行でわかる

① 民事訴訟における「再審請求」は、裁判官の不正だけでなく、証拠の偽造や決定的な新証拠の発見、手続きの重大な違反などでも認められる。

② しかし、偽造や偽証、裁判官の不正などの犯罪行為を理由とする場合は、原則としてその犯罪についての有罪判決が確定している必要がある。

③ 配信者はこの厳しい条件を逆手に取り、自らがあえて警察や検察から名誉毀損で逮捕されることで事態を動かし、「上級国民の国民化計画」を阻止するという独自の主張を展開している。

動画の概要

最高裁で確定した解散命令を民事裁判の「再審請求」でひっくり返せるのか、という論点を出発点に、民事訴訟法が定める再審の要件をわかりやすく整理する動画です。再審が認められるケースと「有罪確定」という高いハードルを解説したうえで、配信者独自の「上級国民の国民化計画」阻止をめぐる主張へと展開していきます。

主なポイント

1. 民事裁判における「再審請求」の誤解と真実

  • 「再審請求には裁判官の不正(収賄など)が必須なのか?」という疑問に対し、結論としては「裁判官の不正は必ずしも必要ではない」。
  • 民事事件においても、確定した判決に重大な欠陥がある場合に裁判をやり直す仕組みとして、民事訴訟法第420条により多くの再審理由(全10項目)が認められている。

2. 再審が認められる3つの代表的なケース

  • ①手続き上の重大な違反:法律上の代理権がない人が勝手に裁判を進めたり、相手がわざと住所を偽って訴状を届かなくさせ、知らない間に敗訴判決が出されていたりしたケース。
  • ②証拠の偽造や嘘の証言:判決の決め手となった契約書が偽造であったり、証人や鑑定人が法廷で嘘(偽証)をつき、それが審議の土台になっていたケース。
  • ③新しい決定的な証拠の発見:裁判中は過失なく提出できなかったが、後になって判決を覆すような決定的な書面(例:借金全額返済の領収書など)が見つかったケース。

3. 民事訴訟法第420条が定める「10の再審理由」

  • 法律では再審理由が第1号から第10号まで明確に分類されており、よく指摘される「裁判官の不正」は第4号に該当する。
  • それ以外にも、裁判所の構成違反(1号)、無権限の代理人(3号)、他人の犯罪行為による自白強要(5号)、証拠の偽造(6号)、偽証(7号)、重要な事項の判断見落とし(9号)などが細かく規定されている。

4. 犯罪行為を理由とする場合の「有罪確定」の壁

  • 第4号(裁判官の不正)から第7号(偽造・偽証など)の理由で再審を請求する場合、原則としてその犯罪行為についての「有罪判決が確定」している必要がある。
  • つまり、単に「裁判官がお金を受け取っていた」「相手が嘘をついた」と主張するだけでは足りず、刑事事件として有罪が確定していなければ再審請求ができないという非常に高いハードルが存在する。

5. 「上級国民の国民化計画」と逮捕を巡る独自の主張

  • 有罪確定が必要という絶望的な条件に対し、配信者は「だからこそ、この私が逮捕される必要がある」と飛躍した主張を展開している。
  • 現在進行中だとする「上級国民の国民化計画」を命がけで阻止するため、自身が無双して目障りな存在となり、あえて警察・検察に名誉毀損で逮捕されることで大きな話題を作り、事態を動かすという独自のシナリオを語っている。

6. チャンネルのスタンスとエッセイとしての性質

  • 本動画は「ボイスボックス(四国めたん)」の音声を使用しているが、内容はすべて「ア鳥信じチャンネル」による保守の立場からの本音のエッセイ(随筆)である。
  • 専門家ではないため事実誤認があれば随時訂正するスタンスをとっており、コンテンツは著作権フリーで引用や切り抜き、拡散を自由としている。

まとめ・結論

民事の再審請求は裁判官の不正に限らず幅広い理由で認められる一方、犯罪行為を根拠とする場合は「有罪確定」という非常に高い壁があります。本動画はこの法的な現実を整理したうえで、配信者があえて自ら逮捕されることで事態を動かし「上級国民の国民化計画」を阻止するという独自の主張へと展開していく、保守の立場からのエッセイです。


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