【3行要約】
・家庭連合の解散命令は現在最高裁で審理中であり、まだ確定しておらず、取り消されれば清算手続きは終了します。
・非訟事件のため高裁の決定で清算が進んでいますが、確定前の執行は信教の自由を侵害する違憲な状態であると主張しています。
・新団体設立の動きは解散した場合の予備的措置に過ぎず、解散が取り消されれば国に対して損害賠償を求めることも可能になると述べています。
【階層的要約】
解散命令は未確定であり審理中である現状
・世間の報道では家庭連合の解散が既成事実のように扱われていますが、解散命令はまだ確定していません。
・現在は最高裁での審理中であり、たまたま東京高裁の決定によって一時的に執行が開始されているだけの状態です。
・最高裁が解散命令を取り消し(棄却し)た場合、清算手続きは直ちに停止され、解散は回避されます。
解散取り消し時に見込まれる教会の原状回復
・解散命令が解除されれば、教会の施設は再び解放され、信徒が以前のように利用できるようになります。
・清算手続きに伴う職員の解雇も解除され、教会としての運営体制が復活します。
・教会長からの礼拝も再び受けられるようになり、宗教法人として中断なく宗教行為を継続することが可能になります。
国に対する損害賠償請求の可能性
・命令から1ヶ月が経過した現時点で、すでに教会や信徒が失ったものは少なくありません。
・解散が取り消された場合、教会が使えなくなった期間の損害や、清算人へ支払われた報酬などを取り戻せるとしています。
・これらについて、国家賠償法に基づき、不当な執行を行った国に対して賠償責任を問うことができると主張しています。
清算手続きが先行する法的仕組みと違憲性の主張
・通常の訴訟事件であれば最高裁で判決が確定するまで執行はされませんが、今回は「非訟事件」のため高裁の決定で執行可能となっています。
・石崎学教授の主張を引用し、宗教法人格は単なる制度ではなく**「信教の自由そのもの」であると強調**しています。
・それにもかかわらず、**未確定の命令で清算手続きが始まってしまう宗教法人法第81条の規定は「違憲であると言わざるを得ない」**と批判しています。
新団体設立報道に対する反論と真の位置づけ
・メディアでは、家庭連合が新団体を作って生き延びようとしているかのような論調が連日報じられています。
・しかし、新団体の設立検討は**あくまで万が一解散された場合の「予備的な措置」**に過ぎません。
・現時点では解散が決まっているわけではないという点を強く強調し、結論が確定したかのような世間の風潮に釘を刺しています。

