特別抗告 主張書面2 誰のための解散命令なのか?【小笠原家庭教会】

目次

📌 3行でわかる

① 東京高裁の解散命令決定は、守るべき利益と制約される利益の主体がどちらも「現役信者」であるという、極めて重大な矛盾を抱えている。

② 高裁は「解散しても宗教活動はできる」と不利益を軽視しているが、実際には財産没収や施設退去、大規模な職員解雇により、信者の生活と信仰基盤が完全に破壊されている。

③ 現役信者の経済的利益を守るという名目で、現役信者の信教の自由や生存権を根こそぎ奪う論理は破綻しており、「ただ解散させること」自体を目的とした決定であると批判されている。

憲法で保障された「法人格取得権」と利益衡量

  • 法人格の取得は、憲法20条(信教の自由)および21条(結社の自由)によって保障された基本的人権である。
  • 人権を制限する「公共の福祉」の判断には、制限によって得られる利益と失われる利益を天秤にかける「比較衡量」が不可欠である。
  • しかし、今回の高裁決定には、この人権同士の衝突を調整するための実質的な公平原理である比較衡量の視点が完全に欠落している。

高裁決定における「天秤」の異常な偏り

  • 高裁は、解散しても任意団体として活動できるため「信者の宗教活動を制限する法的効果は一切ない」と極めて現実離れした解釈をしている。
  • そのため、利益衡量の天秤において、信者側が失う「憲法上の権利」という重みを一切乗せていない状態になっている。
  • 被害を防ぐという対抗利益の皿にだけ重みを載せ、本来なすべき厳格な利益衡量を行っていない不当な判断である。

現役信者が直面している甚大な権利侵害の実態

  • 決定直後に全財産が剥奪されて施設が清算人の管理下に入り、教会施設での礼拝や儀式などの一切の宗教活動が禁止された。
  • 特別な聖物も引き渡しを拒否され、結婚や葬儀など、人生の重要な節目を自らの信じる宗教儀式で迎えることすら困難な状況に陥っている。
  • 宗教活動を行うための人的・物的な基盤を完全に失い、信者たちは現在進行形で耐え難い苦痛を強いられている。

1200名規模の職員解雇と生存権の破壊

  • 信者らの信仰指導に当たる職員は全員が解雇の対象となっており、財政基盤を失った任意団体で彼らを継続雇用することは不可能である。
  • 退職者と今回の決定による解雇者を合わせると、ここ数ヶ月で約1200名もの職員が職を失う深刻な事態となっている。
  • 職員とその家族たちは、信仰の場を奪われただけでなく、生きるための生活基盤そのものを根こそぎ奪われるという重大な人権侵害を受けている。

「誰のための解散命令か」という最大の矛盾と目的のすり替え

  • 高裁は、解散の必要性を「現役信者が今後、無理な献金を強いられないようにするため」と明言している。
  • しかし、現役信者の経済的利益を守るために、当の現役信者の信仰の場や生存権、教育を受ける権利を破壊するという「甚だしい矛盾」が生じている。
  • 結局のところ、信者の保護は建前に過ぎず、目的のためには手段を選ばず「ただ解散させること」自体が目的化している無理筋な決定である。

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