20250306 家庭連合に解散請求に要件なし。中山達樹(国際弁護士)今一度、中山達樹弁護士の見解を学ぶ。今回の最高裁判所の過料が出た時点で。【田村政治チャンネル】

要約

国際弁護士の中山達樹氏は、家庭連合(旧統一教会)の解散請求に関して、現在の法律や判例に照らして解散の要件を満たしていないと述べています。その主な理由は以下の通りです。

  1. 宗教法人法の問題:
    • 宗教法人法第81条には「著しく公共の福祉に反することは明らか」との厳しい要件があるが、家庭連合はこれを満たしていない。
    • 法令という文言に民法の不法行為を含める解釈は無理がある。会社法ですら「刑罰法令に違反」としており、宗教法人に対しても同等かそれ以上の厳しい要件が必要。
  2. 解散要件の3つのポイント:
    • 組織性: トップの意思で不法行為を行った証拠がない。
    • 継続性: 2009年のコンプライアンス宣言以降、内部改革が進み、民事・刑事事件もほとんどない。
    • 悪質性: 過去に民事裁判で敗訴もあるが、勝訴も多く、他の宗教法人と比較して特に悪質とは言えない。
  3. 最高裁の過料判決の問題点:
    • 憲法31条の適正手続きや法定主義に反し、民法709条(不法行為)を宗教法人の解散理由に含める拡大解釈は不当。
    • 2017年に東京地裁が解散命令をしない判断をしており、それ以降はコンプライアンスも強化されている。
  4. 報道と世論の偏り:
    • メディアは反家庭連合の意見を強調し、内部の実態を報じない。これが信者への差別や偏見を助長している。
    • 反家庭連合の報道が原因で信者が自殺した事件もあり、人権侵害と指摘。
  5. 結論:
    • 現在の法律解釈や過去の判例に基づけば、家庭連合には解散の要件がない。
    • 解散請求は政治的意図が強く、法の支配という観点から問題があると主張。
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