家庭連合の解散命令決定の問題点【小笠原家庭教会】

目次

🔑 主な問題点と指摘内容

① 民事事件の扱いと法令解釈の変更

  • 宗教法人の解散には、**刑事事件(代表者の有罪)が前提だったが、今回は民事の不法行為(民法709条)**も対象に。
  • 法令の「解釈変更」が一晩で行われ、基準があいまい。
  • 社会的規範までも「法令」に含める拡大解釈がなされた。

② 不法行為の認定が「推測」による

  • 解散理由となる不法行為は、推測に基づいて認定されている。
  • 「32件の訴訟の累計的傾向」が根拠とされているが、これが事実かどうかには疑問。
  • 「推定有罪」に基づいた判断であり、司法の基本原則に反すると主張。

③ コンプライアンス宣言後の改善が無視されている

  • 「コンプライアンス宣言」以降、訴訟件数・金額・人数が激減。
  • にもかかわらず、その改善が解散判断に反映されていない。

④ 拉致・監禁による強制棄教の影響が無視されている

  • 訴訟原告の88%が拉致監禁被害者
  • この証言が無視され、「信頼性に欠ける」とされた。

⑤ 「解散は信仰の自由を侵害しない」という決定書の見解

  • 裁判所は「解散しても信者個人の信仰は侵害されない」と判断。
  • しかし実際は、資産凍結・礼拝場所喪失・活動不能など、実質的な信教の自由の侵害が生じる。

⑥ 陳述書の偽造・捏造疑惑(文部科学省職員による)

  • 陳述書294件中、コンプライアンス後の新規作成分に多数の偽造
  • 証人の証言と内容が食い違い、「書いてない」「意味を理解してなかった」などの証言が得られた。
  • これにより、**刑事告発(公文書偽造・同行使罪)**が行われた。

🧾 結論と訴え

  • 裁判所は「証拠能力に疑問がある陳述書」を基に解散を決定。
  • このままでは、不正な手続きで他の宗教法人も標的にされかねない
  • 家庭連合は即時抗告済み。控訴審では法と証拠に基づく公正な判断がなされることを望む。
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