相続問題を献金被害にすり替え 札幌高裁で家庭連合勝訴【世界日報4月21日】

/https://www.worldtimes.co.jp/japan/20250421-194204/

要約(7 項目)

  1. 訴訟の経緯
    札幌市の信者・山辺広輔さん(仮名)は、亡父の預金約2,600万円を旧統一教会へ献金したと姉弟から非難され、2019年9月に全国弁連の郷路征記弁護士を代理人とする損害賠償訴訟(被告は山辺さん夫妻と教団)を提起された。
  2. 原告側主張の骨格
    郷路弁護士は「マインド・コントロール」で信仰を植え付けられた結果の“金銭収奪”と位置づけ、山辺さん夫妻を「統一協会に隷従した人格」と断定。教団を“教唆者”として共同不法行為責任を追及した。
  3. 被告側の事情
    ▸ 山辺さん夫妻は1994年から父親と同居し生活を支援。
    ▸ 父親は預金の使用を任せ、献金にも同意していたと録音・証言で立証。
    ▸ 姉たちは2016年に通帳・カードを無断持ち出し、一部を自己使用していた。
  4. 原告主張の矛盾・水増し
    ▸ 父の交通事故修理代など献金でない出費まで「被害」計上。
    ▸ 山辺家所有のクレカや子どものラジカセまで持ち去るなど行為が過剰。
    ▸ 2019年11月には姉の一人が妻・八千代さんを暴行。
  5. 裁判の結果
    2023年3月7日、札幌地裁は教団への請求を全面棄却。原告は控訴後、同12日に請求放棄し終結。山辺さん側は400万円で和解し、教団の不法行為は認められなかった。
  6. 関係者の見解
    被告側弁護士は「原告は献金の事実関係を把握せず“決めつけ”が多かった」と指摘。山辺さんも「要求通りにならなかった意味で勝訴」と評価。
  7. 東京地裁決定との対比
    東京地裁は3月25日の解散命令決定で教団の不法行為を“推論”で認定したが、本件のように高裁段階で不法行為が全面否定されたケースも存在。推論のみでの認定には疑問が残ると締めくくられている。
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