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記事の主要ポイント(8 項目)
- 国際法の視点からの疑義
フランスの国際弁護士パトリシア・デュバルは Hanada 5月号インタビューで、東京地裁の旧統一教会(家庭連合)解散命令は「公共の福祉」を根拠にしており、自由権規約18条3項(信教の自由制限事由)に該当しないため「国際法違反」と断言。 - 「公共の福祉」概念の危険性
社会通念や相当性は曖昧で、国家が恣意的に宗教を弾圧する道具になり得るため、欧州人権基準では制限理由に含まれない。国連自由権規約委員会も日本に同概念の使用中止を度々勧告してきた。 - 岸田政権の要件変更
山上事件から3 か月後、政府は「民事は要件外」と閣議決定していたが、世論圧力で首相が一夜にして解釈を変更し解散請求へ転換。政治的動機が強いと指摘。 - マインドコントロール理論の否定
デュバルは「正体隠し伝道」や「先祖因縁による献金勧誘」自体は違法でないと説明。精神操作(マインドコントロール)理論は科学的根拠がなく、欧州人権裁判所もロシアのエホバの証人解散判決で“裏付けなき憶測”と否定した前例がある。 - 日本は「ロシア並み」への懸念
ジャーナリスト福田ますみは、全国弁連が裁判で持ち出すマインドコントロール論はロシア当局と酷似し、日本が信教の自由後進国へ転落する危険を警告。 - 官製ディプログラミングの危惧
首相官邸主導で採択された「2世救済カウンセリング」は、元信者が学校などで脱会誘導を行う仕組みであり、信仰継承の妨害=自由権規約18条1・4項違反に当たるとデュバルは批判。 - 解散後の人権侵害リスク
家庭連合が解散となれば信者の信教・結社の自由が深刻に侵害される恐れがある。デュバルは国連を含む国際社会への継続的な訴えを助言。 - 国際的批判の予測と問いかけ
解散命令が確定すれば「日本に信教の自由は存在しない」と世界から非難が集中する可能性。福田は「裁判所にその覚悟はあるのか」と問い、有識者や国民の無関心こそ国際基準との乖離を示すと結んでいる。