憲法違反はそもそも無効/行政手続法違反/訴訟手続き不当【こうのとりTV】

要約(論点ごと)

1. 憲法違反による無効性の主張

  • 解散命令は憲法20条(信教の自由)に明確に違反しており、違憲な命令・判決は憲法98条に基づき無効。
  • 「信教の自由」は絶対的で、宗教団体の解散はその存在自体を否定するものであり、最も重大な人権侵害。
  • 解散の根拠となる刑事罰もなく、宗教活動に対する国家の介入は違憲。
  • 交際(高等裁判所)でこの点を明確に主張すべき。

2. 訴訟手続きの法的誤り(管轄違反)

  • 宗教法人法第81条では解散命令裁判は「交際から始まる」と明記されているにもかかわらず、今回は民事訴訟法を用いて地裁から開始された。
  • この手続きは管轄権の誤用であり、宗教法人法に反する不当な訴訟運用。
  • 地裁→交際という手続きでは、最高裁への上告が原則困難で事実上「二審で確定」してしまう構造。

3. 行政手続法違反と政治的圧力

  • 文科省は一度「解散に値しない」と閣議決定したが、岸田首相が政治的圧力で独断覆し解散請求。
  • この流れは行政手続法違反権力の濫用に該当。
  • 解散請求の根拠が政治判断であり、公正中立な行政とは言えない。

4. 戦略的アプローチの提案

  • 主張すべき憲法条文:
    • 憲法20条(信教の自由)
    • 憲法98条(憲法が最高法規である)
  • 国際的視点:
    • ICCPR(国際人権規約)第18条を活用し、国際的にも人権侵害を訴える。
  • 裁判では冷静かつ論理的に、具体的事例(信者への差別・ヘイト記事など)を交えて主張すべき。

🔚 結論(メッセージ)

「違憲な命令は無効であり、不当な手続きで正義を覆してはならない。家庭連合の問題は、宗教団体に対する国家的弾圧であり、全ての宗教の未来に関わる。」

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