国策裁判 失われる信者の利益が全く考慮されていない【小笠原家庭教会】
【要点要約】信者の信教の自由と財産権が無視された裁判の問題点
- 最も深刻な問題は「信者の利益」が考慮されていないこと
東京地裁による家庭連合の解散命令において、信者が被る精神的・財産的損失は完全に「反射的利益」として切り捨てられた。
- 憲法20条が保障する信教の自由が侵害されている
宗教法人の解散は法人の自由だけでなく、信者一人ひとりの信教の自由にも深く関わるにもかかわらず、裁判所はこの視点を無視。
- 宗教法人の財産は国から与えられたものではない
教会の建物・運営資金・牧師の給料はすべて信者の献金によるもので、国家による財産の接収は正当化できない。
- 教会を奪うことは信仰の本質を奪う行為
信者にとって「交わりの場」である教会は、単なる施設ではなく信仰そのものの中核。解散命令は精神的抑圧であり重大な人権侵害。
- 宗教法人化の目的は合理的である
財産の相続問題などを回避するために法人格を持つことは、宗教法人に限らず一般的な制度である。これを理由に解散させるのは筋違い。
- 課税の問題は課税範囲の見直しで対応可能
宗教法人の税制優遇が問題であれば、課税制度を見直すべきであり、解散命令を出す理由にはならない。
- 信者側の主張や陳述は全く反映されなかった
多くの信者の陳述書や証言が提出されたが、地裁の決定書では一切触れられていない。
- 他の宗教団体にも波及する「脅威」
このような裁判は、他の宗教法人や信者にも深刻な影響を与える可能性があり、宗教の自由の根幹を揺るがす。