国際法違反の慰安婦裁判と解散命令裁判【家庭連合一世おじさん信者】
要約(7ポイント・タイムスタンプ付き)
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韓国の元慰安婦遺族による日本政府への損害賠償請求裁判で、韓国地裁が日本に賠償を命じる判決を下した(今回で3件目)。日本外務省は「国際法と日韓合意に明確に反する」と強く反発。
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この問題の中心は「主権免除(国家の裁判権からの独立)」という国際法上の原則であり、韓国の判決はこの原則に違反していると日本は主張。
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また、慰安婦問題は2015年の日韓合意で「最終的かつ不可逆的に解決済み」とされている。これにも反する判決である。
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一方で、日本政府も国際法違反をしていると批判。特に「宗教法人法第81条」に基づく家庭連合(旧統一教会)への解散命令が、国際自由権規約第18条に違反していると指摘。
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国際人権法では、信教の自由の制限は「テロや殺人など明確かつ差し迫った理由がある場合に限る」と定められているが、「公共の福祉」はあいまいな基準であり、全体主義的・恣意的な乱用の恐れがある。
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日本国憲法第98条においても「国際法を誠実に遵守すべき」と明記されているため、宗教法人法の解釈による解散命令は憲法違反でもあると主張。
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したがって、日本政府は韓国を国際法違反で非難できる立場にない。まず自国の違反(解散命令の撤回と宗教法人法の見直し)を正すべきであると締めくくっている。