これってどういうこと?「解散命令は高裁判決で清算が始まる!?」N.A.B.I Presents

この動画では、宗教法人・旧統一協会(家庭連合)の解散命令手続きが、一般の民事訴訟とは異なる「非訟手続」であるため、以下のような特徴を持つことが解説されました。

  1. 行政的要素を含む非訟手続
    • 民事(訴訟)と行政訴訟の中間的な性質をもち、公開を要さず、通常の3審制ではなく2審(地裁→高裁)で結論が出る。
  2. 高裁判決で清算(生産)開始
    • 地裁が解散命令を下すと、通常は高裁で効果が発生。高裁での確定をもって法人格の清算手続き(生産)がスタートし、その後最高裁へ上告しても、実務上はほとんど覆らないため、清算は数年(2~5年)かかる。
  3. 最高裁審理の実態
    • 最高裁へは上告できるが、事実認定は限定的にしか見直されず、実際に命令が覆る可能性は極めて低い(全事案の1割程度)。

以上から、「解散決定→高裁確定→清算開始」という流れがなぜ起こるのか、その手続き上の仕組みと運用の実情が明らかにされました。

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