動画の主張を以下のとおり整理しました。
目次
1.問題となっている報道
- 東京地方裁判所が家庭連合(旧統一教会)に対し解散命令決定
- 全国統一教会被害対策弁護団は、「たとえ法人格を失っても、同様の活動が続く恐れがある」と懸念
2.憲法上の信教の自由との関係
- 日本国憲法第20条:すべての人の「信教の自由」を保証
- 法人格の有無にかかわらず、個人の内心の信仰や集会・礼拝の自由は守られる
- 宗教法人格を剥奪されても、信者が個人または任意団体として活動を継続すること自体は違法ではない
3.懸念表明の問題点
- 「活動継続の恐れ」を理由に弾圧を正当化
- 解散後も活動を続ける可能性があるから解散命令を支持するというのは、宗教活動そのものを「危険視」している
- 思想・良心の自由への予防的制限
- 個別の違法行為ではなく、信者の「将来の活動」を抑え込もうとする考えは、憲法が禁じる過度な制約にあたる
- 立憲主義・政教分離の原則への挑戦
- 戦後日本は国家と宗教を分離し、市民の信教の自由を徹底して保護してきた歴史がある
- この原則を無視して「法人が解散しても活動するおそれ」をもってさらなる制限を正当化するのは許されない
4.結論
- 被害救済と信教の自由は両立すべき
- 宗教法人への解散命令はあくまで「法人格」という形式的措置
- 解散後の信者活動まで一律に弾圧すべきではなく、違法行為は個別に、かつ適正な法手続きで対処すべき