目次
1. 背景と趣旨
- 解散命令裁判の非公開審理
東京高裁で旧統一教会(家庭連合)の解散命令請求訴訟が「非訟事件手続」※によって進行中。憲法82条に照らして、本来公開されるべき裁判が非公開で行われている点が問題視されている。 - 利害関係参加申し出
「裁判の結果で法的・経済的ダメージを受ける者」は理害関係人として裁判に参加できるはず──として、高裁に申し出書を提出。
※「非訟事件手続」:訴訟法ではなく、裁判所が行政裁判的に扱う事件手続の総称
2. 申し出の要件と内容
- 参加要件
- 直接の法律的影響を受ける者(応援だけでは不可)
- 具体的には
- 信者:信教の自由が侵害される
- 職員:解雇による経済的打撃を受ける
- 憲法82条への言及
- 「公開の裁判を原則とする」憲法82条を明記し、非公開審理の不当性を訴求
- 提出書類
- 信者 8名分の在籍証明書
- 職員数名の社会保険喪失証明など
3. 参加者(2世当事者)の訴え
- 信教の自由
- 非公開審理では裁判内容が一切わからず、推定有罪のまま教会が解散させられる恐れ
- 真相を確認し、納得したうえで判断を仰ぎたい
- 経済的・社会的影響
- 職員が解雇された場合の再就職困難(転職エージェントすら紹介拒否される実例)
- 子育て中・学生・高齢者など、教会コミュニティを失うリスク
- コミュニティの喪失
- 教会が地域の助け合い・子育て支援・高齢者の居場所となっている実態
- 解散命令によって失われる「居場所」の価値
4. 今後の見通しと手続きの流れ
- 裁判所の審査
- まず高裁が「参加許可」を決定
- 許可・不許可いずれも、その決定に対して控訴(上告)可能
- 許可後の権利
- 当事者と同等に証拠の閲覧・主張・反論が行える
- 記録閲覧を通じ、公正な審理を担保
- 公開の要請運動
- 今後、学者(小林節教授ら)の意見書も公表予定
- メディア(ビターウィンター等)を通じ、非公開審理の問題を広く発信
まとめ
- 最大の狙いは「公開裁判」
非公開で進む解散命令訴訟を公開審理に引き戻し、当事者が内容を確認できるようにすること。 - 「利害関係参加」はその突破口
参加許可を得ることで、証拠を開示させ、公開審理への転換圧力とする。